遺言の種類
まずはじめに、「遺言」と似ている言葉として「遺書」というものもありますが違いはあるのでしょうか。
一番の違いは、その内容に法的な効力を求めるかどうかということです。
イメージとしては「遺書」は手紙、「遺言」は手紙の要素も入れられる法的な効力のある書面となります。
そのため、「遺書」には特に決まった形式はなく、「遺言」には法で定められた形式で作成する必要があります。
形式どおりに作成しなければ、せっかく作った遺言書も効力が生じませんので注意が必要です。
最後の意思表示が実現できないことほど、悲しいことはありません。
ここでは、法的な効力を持たせることができる「遺言」の種類について解説いたします。
普通方式と特別方式
遺言は、大きく分けると普通方式と特別方式の2種類に分けることができます。
普通方式とは、一般的なイメージの遺言とお考え下さい。この後、詳しく解説いたします。
特別方式とは、生命の危機が迫っているような特別な状況で作成するものです。
生前の準備としての遺言の話を中心にしたいため、ここでは解説を省略させていただきます。
普通方式の遺言
普通方式の遺言には、次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
遺言の内容全てを自筆で作成する遺言です。
それは、遺言の全文、日付、氏名を自書するということです。また、押印も必要です。
ただし、財産目録の部分についてのみ次のような自書以外の形式も認められます。
- パソコンで作成した財産目録
- 登記簿謄本や預金通帳のコピー
- 代筆してもらった財産目録
この財産目録の各ページに署名と押印が必要ですが、要件は緩和されたと言えます。
このように、自書の手間はかかりますが、3つの遺言の中で一番手軽に作成できるというメリットがあります。
しかし、遺言の紛失や偽造、形式不備のおそれがありますので、注意が必要です。
そして、死亡後には家庭裁判所で遺言の検認手続きを行なわなければならない点も注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書で作成する遺言です。
公証人が遺言者から内容を聞き、遺言を作成します。(実際には事前に何度か打ち合わせをして作成することが一般的です。)
そして、実際に作成する際には、公証人と遺言者の他に証人2人の立ち合いが必要となります。
作成の手間はかかりますが、公証人の目が入るため形式不備のおそれはなく、作成後は原本を公証役場が保管するため紛失、偽造のおそれもありません。
また、死亡後に家庭裁判所で検認手続きが不要となるメリットもあります。
秘密証書遺言
こちらも公証人と証人2人の立ち合いのもと作成することは公正証書遺言と同じです。
公正証書遺言との違いは、遺言書の内容は公証人等に開示せず、遺言書を入れた封筒を差し出す点にあります。
メリットとしては、内容を誰にも知られずに作成できるということと、公証役場で作成の記録が残せるということです。(記録が残ってしまうため、作成したこと自体も秘密にしたい場合はデメリットにもなりえます。)
しかし、自筆証書遺言と同様に形式不備の可能性は残ってしまいますし遺言の保管も自分で行わなければなりません。
また、家庭裁判所での検認も必要であるため、あまり利用されていません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
利用されることが多い、自筆証書遺言と公正証書遺言を比較すると次のようになります。
それぞれの遺言にはメリット、デメリットがあります。
特徴を押さえて選択していくことが大切になります。
当事務所では、遺言の作成支援はもちろん、生前対策を含めたご相談を承っております。
先々の不安やお悩み、このようにしたいなどのご希望に沿ったご提案をさせていただいております。
遺言手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。
また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。
遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。