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相続登記義務化が閣議決定

相続登記の義務化が閣議決定されました。

2021年の3月に相続登記の義務化に関する法律の改正案が閣議決定され、相続登記の義務化がいよいよ現実味を帯びてきました。

ここでは、土地や建物の相続登記の義務化について解説いたします。

いつから始まる予定なのか

現在の予定では2023年度に施行される予定です。

「まだ2年もある」「もう2年しかない」感じ方は人それぞれかもしれません。

ただ、義務化のようなインパクトのある法律の施行前後は関係各所が慌ただしくなる可能性があります。

相続登記をしていないことが分かっているようでしたら、早めにお手続きをされることをお勧めいたします。

なぜ義務化されるのか

相続登記のような土地や建物の権利の登記は法律的な義務の定めがありませんでした。

そのせいもあってか手続きを行わず放置されるケースもみられました。

その結果、現在社会問題となっている所有者不明土地空き家の原因の一つとなってしまいました。

登記簿をみると何世代も前の所有者の名前が残ったままになり、相続人が数十人にも及ぶことがあります。

それだけの人数にもなれば、相続人どうしの話し合いがまとまらない場合行方不明の人がおり話し合い自体ができないような場合も出てきてしまいます。

このような所有者が分からない土地は年々増加し、現在では九州本島の面積を上回るほどの面積に達しているとも言われています。

そのため、相続登記を義務化することで原因の一つを解決しようとしているのです。

もしも相続登記をしなかったら

改正案では不動産を相続で取得したことを知ってから3年以内に相続登記を申請しなければ10万円以下の過料を科すとされています。

これは、相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も同様です。

今後どうしたらよいのか

相続登記が放置されてしまう理由には様々なものがあります。

    ・落ち着いたらやろうと思っていた
    ・やり方が分からずそのままにしてしまった
    ・相続人同士の話し合いがまとまらなかった
    ・行方不明の相続人がいるため話し合いができなかった

理由は様々ですが、生前に対策をしておけば避けられるものもあります。

そのため、将来のリスクを避けるための事前準備が大切になります。

将来の不安やこうしてほしいという要望を身近な方と話をする機会を設けることも一つの対策となります。

ただ、今感じている不安が将来どのようなリスクになり得るのか想像することは難しいこともあります。

そのような場合は相続業務を行なっている専門職にご相談ください。

まずはご自身でご相談に行かれることも良いでしょうし、今ではご家族単位のプチセミナーのような形式にも対応している専門職もいます。

将来の備えに不安があるようでしたら、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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