遺言の基本
相続のお手続きに携わっていると、遺言を遺してくれさえいればという場面に遭遇することがあります。
遺言がなかったばかりに、相続の手続きが進められず、相続人の方が不安定な立場にならざるをえなかったり、争う相続、いわゆる「争族」になってしまう場合もあります。
また、逆に遺言があったばかりに、その内容から「争族」に発展してしまうこともあります。
遺言は、法律的な効力を発生させるために形式を整えることも大事ですが、その内容も重要です。
「相続」で「争族」にさせないために、「遺⾔」とはどういうものか確認しておきましょう。
目次
遺言の種類
相続⼈が遺産を巡り「争族」となることを防⽌するためには、遺⾔の作成が効果的です。
主な遺⾔の種類としては、「⾃筆証書遺⾔」、「公正証書遺⾔」、「秘密証書遺⾔」の3種類があります。
いずれも⺠法で作成方法が定められています。
家族関係や財産状況等に応じて、⾃分にあった遺言を選ぶ必要があります。
遺⾔の作成⽅法
遺⾔は⺠法で定められた形式で作成しないと効力が生じません。
無効な遺書⾔にしないためにも、正しい知識で作成しましょう。
公正証書遺⾔とは
公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言の一つです。
3種類ある普通方式の遺⾔のうち、「公正証書遺⾔」が最も安全性が高いと言えるでしょう。
作成⼿順を押さえて、「公正証書遺⾔」を作成しましょう。
遺言でできること
遺言の作成形式が法律で定められているように、遺言に定めることで法律的な効力が発生する内容についても定めれれています。これを、法定遺言事項といいます。
例えば、遺言で「この車をお世話になったあの人に渡したい」(これを遺贈といいます)ということも、法律で認められているため効力が生じます。
遺⾔の保管方法について
せっかく苦労して作成した遺⾔書も、⾃分の死後に相続⼈に⾒つけてもらわなければ、意味がありません。
しかし、その内容によっては自分が亡くなるまでは親族にも見られたくないということもあります。
そのため、人目に付くところに保管したくない場合もあります。
では、どのような保管方法が合っているか検討しましょう。
遺言執⾏(相続後の手続き)について
遺言作成の際に考えなければならないこととして、作成した遺言が実現されるかどうかということがあります。
相続が開始するということは、ご自身ではもう何もすることができません。
その一つの手段として、「遺言執行者」という遺言の内容を実現する人をあらかじめ遺言で決めておくことができます。
遺言書の検認とは
遺言書を作成したからといって、それだけで相続の手続きがすぐに始められる場合ばかりではありません。
作成の仕方によっては、相続の手続きを始める前に家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続きが必要な場合があります。
遺留分(いりゅうぶん)とは
遺言は、遺言者の方が自由に書くことができるのが原則です。
しかし、この遺留分を知らずに遺言書を作成してしまうと相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。
もめない遺言を検討する場合に必要となる知識です。
遺言を遺した方がよい人とは
家族どうし、兄弟姉妹どうしで仲が悪いとか、⾏⽅不明の相続⼈がいるような場合は、明らかに遺⾔書を作成しておくべきケースです。
この他にも、遺言を書いた方がいいケースはあります。代表的なケースについて解説しています。
当事務所では、遺言の作成支援はもちろん、生前対策を含めたご相談を承っております。
先々の不安やお悩み、このようにしたいなどのご希望に沿ったご提案をさせていただいております。
遺言手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。
また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。
遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。
記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博