ゆうちょ銀行の相続手続きの方法
ゆうちょ銀行のお手続きは、銀行や信用金庫のお手続きとは異なる面があります。
ここでは、そのポイントとなる部分を中心に解説していきます。
ゆうちょ銀行の相続手続きのポイント
1.相続確認表の提出
その他の銀行では、最初のご連絡の際は申請書のようなものの事前準備は不要ですが、ゆうちょ銀行の場合はある書面の提出から始まります。
ポイント「相続確認表」を準備
ゆうちょ銀行の場合、まず初めに「相続確認表」の提出が必要です。
その書面には、どのような内容を記入するかといいますと
- お亡くなりになられた方の住所、氏名、生年月日等の情報
- 代表相続人様(主に窓口に行かれる方)の住所、氏名、連絡先等の情報
- 各相続人様の氏名等の情報(家系図のように記入します)
- 遺言書、遺産分割協議書等の有無(この時点でないものもあります。記入方法ご注意ください)
- 貯金の種類、記号番号、投資信託の有無など遺産の内容(不明なものがある場合、調査も可能です)
これらの内容をゆうちょ銀行専用の「相続確認表」に記入の上提出します。
ポイント貯金の有無を調べるには
今手元にある通帳がゆうちょ銀行の口座の全てかわからない場合は、「貯金等照会書」で調査が可能になります。
この書類にお亡くなりになられた方の情報などを記入していきます。もし、昔住んでいた場所の住所がわかる場合は併せて記入しておくとよいでしょう。
ここでの注意点といたしましては、「貯金等照会書」の提出には戸籍謄本が必要ということです。(「相続確認表」のみの場合は戸籍謄本は不要です。)
窓口でお手続きをする方が相続人であると示せる範囲の戸籍謄本が最低限必要となります。
お持ちでない場合は、改めてご提出いただくことになります。
2.必要書類の提出
相続確認表を提出すると、その書類はゆうちょ銀行の相続手続きの専門の部署に送付されます。
窓口ではなく、その部署で内容確認がされます。
その確認後1~2週間程度で、ゆうちょ銀行からお手続きに関する封書が届きます。
その中に、今回のお手続きで必要となる書類の案内や「貯金等相続手続請求書」(手続き専用の用紙)が入っています。
「貯金等相続手続請求書」には、改めてお亡くなりになられた方の情報や相続人の方の情報、遺産の種類などを記入していきます。
遺産分割協議書の有無などにより、細かな記載方法は異なりますが、基本的にこちらの書面には相続人の皆様がそれぞれご記入の上、ご実印で押印する様式となっています。
そのため、ご記入には注意が必要です。
ポイント払戻口座に注意
解約した貯金をお振込みで受け取る場合、受取口座はゆうちょ銀行のみとなります。その他の金融機関の口座は指定できません。
もし、ゆうちょ銀行の口座への送金以外の方法で受け取りたい場合は払戻証書を発行する形になります。
これは、ゆうちょ銀行の窓口に提出することで現金に換えてくれる金券のようなものです。
3.払い出しの確認
必要書類を提出後、不備がなければ1~2週間ほどで送金等がされます。(不備がある場合は、再提出が必要です)
お手続き書類等が返送されますので、お手元に届いたころに記帳し金額を確認しましょう。
払戻証書の発行を選んだ場合は、この返送書類の中に同封されています。
金額の記載もありますので、それを確認のうえ窓口にて換金しましょう
ただし、金額が高額な場合はご注意ください。
高額な場合、窓口で払いだせる現金の用意がない場合があります。高額な払い出しに対応いただけるか、事前に窓口に問い合わせをしておくとよいでしょう。
以上が、ゆうちょ銀行独自のお手続き方法です。
「相続確認表」などその書類を見ていただきますと分かりますが、その様式に苦労されていらっしゃる方も多いようです。
当事務所では、ゆうちょ銀行のご相続手続きの代行もしております。
お手続きにお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。
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