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葬儀後の手続きまとめ

葬儀後の手続きまとめ


葬儀を無事に終えたと思っても、そこから多くの手続きを始めなければなりません。

中には期限がある手続きもあるため、気を付ける必要があります。

そこで、一般的に葬儀後に必要となる手続きについてまとめました。

ご参考になれば幸いです。

死亡後7日以内に行なうお手続き

1.死亡届

故人の親族または同居者が、故人の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の市区町村役場に届出ます。

死亡届(医師が作成した死亡診断書または死体検案書つきのもの)と印鑑が必要となります。

死亡届の提出により、同時に住民票の抹消処理もされます。

2.火葬許可申請

死亡届と同時に行います。死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。火葬許可証がなければ、火葬が出来ませんので、必ず手続きをしなければなりません。

また、火葬後には火葬場から火葬許可証が返却されます。これには、火葬日時などが記入されるのですが、これが埋葬許可証になります。埋葬許可証は納骨の際に必要になります。

死亡後10日以内に行なうお手続き

1.年金の受給停止

厚生年金の場合は10日以内に、国民年金の場合14日以内に年金事務所等で受給権者死亡届を提出します。

また、日本年金機構にマイナンバーを登録されている方は、原則として、この届出を省略できます。

死亡後14日以内に行なうお手続き

1.世帯主変更届

これは、故人が3人以上の世帯の世帯主の場合に必要となります。市区町村役場で行います。

2.国民健康保険の脱退手続き

市区町村役場で行います。

死亡届を提出することで不要になる場合もありますが、保険証の返却は必要です。

3.介護保険の資格喪失届

市区町村役場または健康保険組合などで行います。

保険証の返却が必要となります。

死亡後1か月以内に行なうお手続き

1.雇用保険受給資格者証の返還

死亡時に雇用保険を受給していた場合に、受給していたハローワークにて行います。

死亡後2か月以内に行なうお手続き

1.団体信用生命保険の支払い請求

住宅ローンなどの借入先金融機関にて行います。3年経過すると権利が消滅する可能性がありますので、遅くとも3年以内に行います。

死亡後3か月以内に行なうお手続き

1.相続放棄、限定承認の申し立て

故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

資産と借金の状況次第でどうするか決めるという場合には、特に注意が必要です。

その場合は、遺産の調査も速やかに行わなければなりません。

死亡後4か月以内に行なうお手続き

1.所得税の準確定申告

主に故人が自営業を行なっていた場合や年収2000万円以上の給与所得者だった場合に必要となります。

故人の住所地を管轄する税務署に行ないます。

死亡後10か月以内に行なうお手続き

1.相続税の申告

遺産が相続税の基礎控除額を下回るような場合は不要です。

必要な場合は、故人の住所地を管轄する税務署に行ないます。

死亡後1年以内に行なうお手続き

1.遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している人に対して、侵害している遺留分の額(侵害額)に相当する金銭の支払いを請求することです。

相続の開始および遺留分の侵害の事実を知ってから1年以内に行う必要があります。

また、相続開始から10年経過した場合も行使できません。

その他のお手続き

1.遺言書の検認

故人が自筆証書遺言を作成していた場合に、故人の住所地の家庭裁判所に行ないます。

期限自体はありませんが、なるべく早い段階で行った方がよい手続きです。

2.葬祭費の請求

葬祭費とは、葬祭を行った方に支払われる給付金です。

国民健康保険加入者や後期高齢者医療制度の被保険者であれば支給されます。

葬儀後2年を経過すると権利が消滅してしまいます。

また、お勤めだった方の場合、健康保険加入者であれば葬祭費の代わりに埋葬料の支給対象となります。

3.生命保険金の請求

生命保険会社に連絡します。3年以内に請求しない場合、権利が消滅する可能性があります。

4.電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの契約変更、解約

各事業者に連絡します。

引き落とし口座に指定されている銀行に先に連絡してしまったために口座が凍結され、引き落としができなくなってしまうという場合もありますのでタイミングには注意が必要です。

5.運転免許証、パスポートの返納

運転免許証は警察署や運転免許センターに返納します。

パスポートは、パスポートセンターに返納します。

6.相続財産の調査

ある程度落ち着いてからでも問題ありませんが、相続放棄や限定承認を検討されている場合は速やかに行なった方がよいものです。

7.相続財産の名義変更

ある程度落ち着いてからでも問題ありませんが、長期間放置してしまうと相続人の中でも話し合うタイミングを失ってしまったり、相続関係者が増えてしまい手続きが複雑になってしまう可能性があります。

早い段階でのお手続きをお勧めいたします。

一般的なお手続きだけでもこれだけ多くのものがあります。

お手続きにお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。

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