法定相続情報一覧図とは
「法定相続情報一覧図」は、このような方にお勧めです。
- 相続の手続き、相続税申告などのお手続きの種類が多い方
- 相続手続きに必要な戸籍謄本の数が多い方
目次
法定相続情報一覧図とは
「法定相続情報一覧図」を一言で表すと、「戸籍謄本の代わりに使える証明書」です。
一般的に、銀行、証券会社、不動産など、相続のお手続きでは、次のような戸籍謄本の準備が必要となります。
- 被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の全員の戸籍謄本
そのため、戸籍謄本を1通取れば、相続の手続きができるという訳ではありません。
特に、相続人がご兄弟の方である場合や、転籍(本籍地の変更)や婚姻の回数が多い方の場合は、取得が必要な戸籍謄本が多くなりがちです。
戸籍謄本を集めるだけでも、それなりの費用(1通あたり450円~750円)がかかりますし、お手続きに窓口に行くたびに、すべて提出しなければなりません。
しかし、この「法定相続情報一覧図」を取得すると、これらの戸籍謄本の代わりに利用することができます。
「法定相続情報一覧図」は家族関係を示した家系図のようなものですが、この証明書1枚だけで、戸籍謄本の代わりにすることができます。
相続のお手続きの数が多い方や戸籍謄本をたくさん集めなければならない方ほど、作成するメリットは大きくなります。
法定相続情報一覧図を作成する3つのメリット
- 1.相続手続きが楽になる
- 2.発行手数料が無料
- 3.再交付が可能
メリットの1つ目は、相続手続きが楽になるという事です。
先にご案内したとおり、1枚の証明書が、複数の戸籍謄本の代わりとして使えるため、その分手間を減らすことができます。
「法定相続情報一覧図」は、図としてまとまっているため、相続関係が分かりやすくなります。
その分、銀行や証券会社の窓口での確認時間も少なくなります。
メリットの2つ目は、交付手数料が無料であるということです。
相続のお手続きで必要となる戸籍謄本等一式を準備する必要はありますが、「法定相続情報一覧図」を発行してもらう際は手数料がかかりません。
そのため、相続のお手続きの提出先に応じた通数をまとめて交付してもらうことができます。
その分、戸籍謄本取得の手数料が節約できますし、複数のお手続きを同時に進めやすくもなります。
メリットの3つ目は、再交付が可能ということです。
提出された「法定相続情報一覧図」は、法務局で5年間保存されます。
そのため、この期間内であれば再交付を申し出ることが可能です。
相続の手続きが終わった後に、新たに遺産が見つかるということもありますが、そのような場合も安心です。
法定相続情報一覧図の2つのデメリット
- 1.作成に手間がかかる
- 2.提出先によっては使用できないことがある
デメリットの1つ目は、作成に手間がかかることです。
戸籍謄本等を収集しなければならないこともそうですが、その他にも申出に必要なことがあります。
それは、「法定相続情報一覧図」自体の作成は自分で行わなければならないということです。
集めた戸籍謄本等を提出すれば自動的に作ってくれるわけではありません。
また、申し出をしたその場で交付してもらえるわけではありません。
交付までは一定の期間が必要となります。
デメリットの2つ目は、提出先によっては「法定相続情報一覧図」が使用できない場合があることです。
現在では、利用できる場所も増えてきましたが、お手続きを開始する前に、使用できるか事前に確認しておくことをお勧めいたします。
「法定相続情報一覧図」のQ&A
どこで作れますか?
次の場所を管轄する法務局で作成できます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
例えば、次のような場合は4つの法務局のいずれかに申出ができます。
- 被相続人の本籍地:東京都北区 ⇒ 東京法務局北出張所
- 最後の住所地:東京都豊島区 ⇒ 東京法務局豊島出張所
- 申出人の住所地:埼玉県川口市 ⇒ さいたま地方法務局川口出張所
- 被相続人名義の不動産:東京都板橋区 ⇒ 東京法務局板橋出張所
誰が手続きをできますか?
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人が申出をすることができます。
もしも誰かに頼みたい場合は、頼める相手に制限がありますので、ご注意ください。
相続人の方に代わって申出ができるのは次の者に限られます。
- 申出人の親族
- 資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
手数料はかかりますか?
無料です。
相続のお手続きに必要であれば、複数枚交付してもらうことも可能です。
提出した戸籍謄本は返してもらえますか?
手続き完了後に返却してもらえます。
戸籍謄本以外の書類の中には、コピーを添付しなければ返却されないものもありますので、事前にご確認ください。
作成日数はどれくらいですか?
概ね1~2週間程度です。
ただし、法務局の込み具合にもよりますので、申出の際に確認されることをお勧めいたします。
被相続人が外国籍ですが、作成可能ですか?
作成できません。
「法定相続情報一覧図」は、戸籍謄本をもとに相続関係を確認のうえ、その内容を法務局が証明するものです。
そのため、戸籍を取得することができない外国籍の方が被相続人や相続人の中にいらっしゃる場合は、作成することができません。
「戸籍を途中まで集めてみたが、この先どうしたらよいか分からない」といったご相談も受け付けております。
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