相続放棄ができなくなる単純承認について
相続する場合を「承認」、しない場合が「放棄」となります。
このどちらを選ぶかは相続人の自由なのですが、いづれにしても熟慮期間(3か月)のうちに決定する必要があります。(よく言われる、相続放棄の3か月の期限とはこの熟慮期間のことです。)
また、「承認」には、単純承認と限定承認があります。
ここでは、この2つの承認と相続放棄の関係について解説していきます。
単純承認とは
単純承認をしたときは、相続人は無限に故人の権利と義務を引き継ぐことになります。
いわゆるプラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて全て相続するということです。
そして、この単純承認をしたい場合は、特に手続きをする必要はありませんので、相続の名義変更など順次行なっていくことになります。
ただし、次のように一定の事由が生じると単純承認したとみなされる場合もありますので注意が必要です。(以下、「法定単純承認とは」をご参照ください)
法定単純承認とは
単純承認自体は、特に何ら手続きは必要ありませんが、一定の事由が生じた場合に単純承認したものとみなされてしまうことがあります。
これを法定単純承認と呼びます。
ご自身では、承認するつもりがなかったとしても承認したものとされてしまうため、特に相続放棄を検討されている場合に注意が必要です。
一定の事由とは
- 相続人が相続財産を一部でも処分してしまった場合
- 3か月の熟慮期間中に、相続放棄も限定承認もしなかった場合
- 相続放棄や限定承認をした後であっても、相続財産を隠したり、ひそかに使ってしまっていたり、知っているのに財産目録に記載しなかった場合
このようなことが生じると相続放棄も限定承認もできなくなってしまいます。
ただし、熟慮期間については家庭裁判所に伸長の申し立てもできるため間に合わない場合は申し立てましょう。
限定承認とは
これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。
単純承認と相続放棄の中間のようイメージです。
マイナスの財産がプラスの財産を超えているような場合、その超えている部分を引き継がなくてすむようになります。
そのため、マイナスの財産が多くあるが住んでいる家を手放したくないなど、どうしても相続したい財産があるような場合や債務があることは分かっているがその金額が分からない場合などに有効な手段と言えます。
しかし、この限定承認は
- 相続人の全員でしなければならない
- 3か月の熟慮期間内にしなければならない
- 家庭裁判所で手続きしなければならない
限定承認は相続人全員で行なわなければなりませんので、単純承認や相続放棄は各相続人がそれぞれ行えることと比べて大きな違いと言えます。
また、3か月以内に行わなければいけないということと、伸長の申し立てがあることは、相続放棄と同じです。
また、実際の手続きでは、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、その相続財産管理人が財産を売却したり債権者へ弁済したりしていきます。
そのため、相続放棄と比べて時間もかかります。
使われる場面は限定的なため、ほとんど使われていないのが現状です。
まとめ
相続放棄を検討している場合、3か月の熟慮期間内に行なうことも大事ですが、法定単純承認にならないようにすることも大事なことです。
ついうっかりでは済まない場合もあります。
慎重に進めていきましょう。
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