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3か月の期限を超えてしまっていたら

相続放棄の手続きは、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければなりません。

3か月を過ぎてしまった場合は原則的には相続放棄はできませんが、一定の場合は認められることがあります。

これは、期限内に申述しなくても仕方がないと言えるほどに特別な事情がある場合です。

そのため、3か月過ぎてしまったという1点のみで、諦めてしまう必要はありません。

このような場合は、家庭裁判所に事情説明をしていくことになりますが、まずは、弁護士、司法書士といった専門家に相談に行かれることをお勧めいたします。

特別な事情とは

実務上、特別な事情は、最高裁判所昭和59年4月27日の判例を基準に検討していくことが多いです。

ポイントは次の3つがあるかどうかです。
3か月の期限内に相続放棄をしなかったのが、

  • 故人に相続財産が全く存在しないと信じていたこと
  • 故人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったこと
  • 相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるとき

このような場合は、3か月の熟慮期間を後ろにずらして計算しなおすことが可能となります。

そして、この事情があったことを、家庭裁判所に説明していくことで相続放棄の申述を受理してもらいます。

注意!「父の借金の返済を求める通知が亡くなって1年後に手元に届いたが、手元に届いてからさらに3か月経過してしまった」
このような場合、特別な事情があったとしても、後ろにずらせた熟慮期間が経過してしまっているため、もはや相続放棄は認められないと考えられます。
そのため、なるべく早く手続きを進める必要があります。

相続が開始したときに重要なこと

まだ、相続が開始して3か月が経過していない方へ

このように、熟慮期間を経過してから相続放棄をすることは、乗り越えなければならないハードルが多く生じてしまいます。

そのため、相続が開始したときの財産調査はしっかりと行なう必要があります。

また、故人と疎遠で遺産の有無に関わらず今後も関わりたくないような場合は、放置せず相続放棄の検討を進めた方がよいでしょう。

3か月の熟慮期間が過ぎてしまったら

当事務所でも、このようなケースの申述をお手伝いさせていただいております。

通常の相続放棄のお手続きとは異なりますので、以下のような取り組みを行なっております。

1.ヒアリングについて
事情説明のために、相続開始時から現在までの経緯や状況を徹底してヒアリングしていきます。

事情を整理しながら必要な情報を集めていきます。

皆様、話をしているうちに思い出すこともありますので、面談にお時間がかかることも多くあります。ご了承ください。

2.事情説明書の作成
ヒアリングした内容から、法的なポイントを押さえた事情説明書を作成いたします。

内容に間違いがないか確認いただきながら作成いたします。

3.照会書の回答サポート
家庭裁判所に申述後、照会書が送付されます。

事情説明書の内容をふまえた記載方法についてもサポートいたします。

相続放棄のお手続きでお悩みでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、相続放棄の手続きのサポートを行なっております。

何から始めたらいいか分からないという方も自分は相続放棄できるのだろうかとお悩みの方もお気軽にお問合せください。

相続放棄の手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。

また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。

相続放棄の手続きサポートについて詳しくはこちら

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