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法定相続人とは

相続が発生した場合、誰が相続人になるのかということは民法に規定されています。この法律で規定された相続人のことを法定相続人といいます。

故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で話し合い遺産の分け方を決めていきます。

この話し合いのことを遺産分割協議といい、原則的に法定相続人が全員参加する必要があります。

そのため、遺産分割協議を始める前に相続人を確定しなければなりません。

法定相続人とは

まず、誰が法定相続人になるかということについて順番が決められています。

そのため、それぞれのご家族の状況に応じて誰が法定相続人になるかは異なってきます。

そして、法定相続の順位と割合は以下のように定められています。

ポイント配偶者(夫や妻のこと)は常に相続人となります

そして、子供がいなければ直系尊属(両親や祖父母のこと)が法定相続人となり、さらに直系尊属もいなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。

また、配偶者以外の法定相続分については、その立場にいる者が複数いれば頭数で均等に分けることになります。

例)配偶者と子供3人が相続人の場合
  配偶者の法定相続分1/2
  子供一人あたりの法定相続分1/6(子供3人の合計1/2)

特殊な法定相続人

法定相続人の基本的な考え方は前期のとおりですが、次のような場合はどうでしょうか。

故人に子供がいたが、既にその子供が亡くなっていた場合
この場合は、その子供に子(故人からみて孫)がいればその子(孫)が法定相続人となります。

そして、孫も亡くなっている場合はひ孫と次の世代に続いていきます。

これを、代襲相続といいます。

しかし、孫がいなければ通常の考え方のとおり次の順位の直系尊属が法定相続人となります。

故人の子供が生まれる前(胎児)だった場合
この場合は、胎児が法定相続人となります。

第3順位の相続で兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合
この場合は、兄弟姉妹(甥や姪)が法定相続人となります。

ここでも代襲相続が発生します。

しかし、先ほどの子や孫の時と違い、甥や姪が先に亡くなっていた場合は、その子供に代襲相続されません

注意!相続放棄をした法定相続人の子には代襲相続されません
そのため、仮に故人の子供達が全員「相続放棄」をした場合、第1順位の相続人がいなくなるため、次の順位の直系尊属が法定相続人となります。

相続人になれない場合

たとえ法定相続人の立場にある人でも、次に挙げるような「相続人の欠格事由(民法891条)」に該当する方は、相続人から除外されてしまいます。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

また、次のような場合も相続人からは除外されます。

「被相続人(故人のこと)に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」

これを、推定相続人の廃除(民法892条・893条)といいます。

法定相続人の調査方法

誰が法定相続人になるか調査するためには戸籍謄本の収集が必要となります。

収集した戸籍謄本の記載内容から判断していくことになります。

そのため、戸籍上の配偶者、子、親、兄弟姉妹を確認するために故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めることになります。

あくまでも、戸籍から判断していくため、婚姻の届け出をしていない内縁の夫婦のような場合は法定相続人とはなりません。

>>戸籍謄本の集め方についてはこちら

>>戸籍謄本の読み方についてはこちら

(参考)親族とは

相続人と間違えやすいものとして、「親族」というものがあります。

こちらも民法に規定されているのですが、重なる部分もあるため混乱されてしまう場合があります。

そのため、簡単にまとめておきます。

民法725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

血族とは、血縁関係にある人のことです。また、姻族とは配偶者の血族のことをいいます。

そして、親等とは自分を中心としてどのくらい離れているかを示しているとお考えいただければと思います。

例えば、自分の親や子供は1親等、兄弟姉妹、祖父母、孫は2親等となります。

いとこまで数えて、ようやく4親等です。

核家族化が進んでいる現代では、6親等の親族までいくと一度も会ったことが無いような方かもしれません。

当事務所では、戸籍謄本などの資料の収集から相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、名義変更手続きなどをまとめてお任せいただけます。

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