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公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、遺言のなかで最も安全性の高い遺言と言えます。

また、実際に相続の手続きをする場合にも、家庭裁判所の検認が不要になるといったメリットもあります。

ご自身の最後の思いを伝えるとともに、遺された方達の手続き的な負担を減らすこともできる遺言です。

ここでは、このような特徴のある公正証書遺言の作り方を解説いたします。

公正証書遺言作成の流れ

一般的な公正証書遺言作成の流れは以下のようになります。

1.誰に、何を相続させるのか、遺言の方針を決定します
2.公証人と遺言の内容を打ち合わせします
3.必要な資料を集めます
4.公証人にも資料を提示するなどし、最終案を確定します
5.証人を2人手配します
6.公証役場での遺言作成の日時を決めます。(公証役場に伺うことができない場合は、出張していただくことも可能です)
7.当日、改めて遺言の内容を確認し署名、押印する
8.費用を精算し、公正証書遺言の正本と謄本を発行してもらいます

公正証書遺言作成の要件

やはり、公正証書遺言の場合も自筆証書遺言と同じく、定められた方式に従って作成しなければなりません。

  • 証人二人以上の立会い
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する
  • 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、押印する

以上の要件を満たす必要があります。

さらに、この要件の中でポイントとなる部分を解説します。

証人とは

公正証書遺言を作成するためには、証人が2人立ち会う必要があります。

遺言者とともに、遺言作成の場所で内容に誤まりがないか確認し署名と押印します。

このような、重要な役割のため証人になれない人も定められています。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

おおまかに分類するならば、未成年者遺言者と一定の利害関係がある人公証人と一定の関係のある人が証人になれないと言えます。

遺言は、誰にも知られたくなかったり、ある程度事情を把握している人以外には知られたくないことも多くあります。

そのため、証人探しが遺言作成のハードルになってしまう場合があります。

そのような場合は、遺言の作成を依頼した司法書士などの専門家になってもらったり、公証役場で紹介してもらったりということも可能です。

遺言内容の口授と公証人の筆記

口授とは、相手に口頭で伝えることです。

つまり、公証人に遺言の内容を口頭で伝えるということになります。

口授したものを公証人が筆記というと、遺言の内容を口頭で聞いてもらいながら、その場で公証人が書き留めていくように思われます。

しかし、実際には前述の作成の流れのように事前に公証人と打ち合わせをして作成当日を迎えます。

必要書類

遺言の内容により異なりますが、一般的なものは以下のとおりです。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 戸籍謄本(遺言者と相続人との関係がわかるもの)
  • 住民票(受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける人)のもの)
  • 財産を特定する資料(不動産なら登記簿謄本と固定資産評価証明書など)
  • 証人の資料(住所、氏名、生年月日、職業などがわかるもの)
  • 遺言執行者の資料(住所、氏名、生年月日、職業などがわかるもの)

保管と検索

作成された遺言の「原本」は公証役場に保管されます。

そのため、偽造、変造、紛失、盗難といったリスクがないこともメリットの一つです。

そして、遺言者は「原本」のほかに作成される「正本」と「謄本」を受け取ります

こちらは、ご自宅や貸金庫で保管したり、遺言の作成を依頼していた場合は司法書士などに保管してもらう場合もあります。

「原本」とは実際に作成された遺言のことです。そして、「正本」は「原本」と同じものと扱われます。そのため、「原本」と同様に1通しか存在しませんので再発行不可です。そして、「謄本」は「原本」の写しという意味です。もし、受け取った遺言を失くしてしまった場合は、公証役場で「謄本」を再取得することができます。

また、公正証書遺言は公証役場の遺言検索システムに登録されます。

このシステムに登録されることにより、全国の公証役場から検索することが可能となっています。

現在、平成元年以降に作成された遺言であれば検索が可能です。

費用

この公証人に支払う手数料は、遺言に記載する財産の価額によって変わってきます

また、公証人に出張してもらった場合や証人を紹介してもらった場合の手数料などが発生します。

遺言内容が確定した段階で、費用の確認をしておきましょう。

以上が、公正証書遺言の作り方です。

当事務所で遺言の作成をご依頼いただいた場合は、必要な資料の収集や公証役場との調整も含めてお任せいただけます。

そのため、お客様には遺言の方針を決定することに集中していただけます。

また、ご相談いただく中で、この遺言を作成してしまった場合のリスクのご説明お気持ちを伝えるための付言事項の作成といったサポートも行なっております。

遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。

遺言手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。

また、ご相談は土日相談も受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

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