遺言書の検認とは
遺⾔書の内容を明確にして遺⾔書の偽造・変造を防⽌するための⼿続です。
遺⾔の有効・無効を判断する⼿続ではありませんので、注意が必要です。
目次
検認が必要な遺言とは
遺言には3つの種類がありますが、そのうちの2つ、自筆証書遺言と秘密証書遺言で検認が必要です。
公正証書遺言では、公証役場で原本が保管されているため偽造、変造のおそれがないため不要です。
また、自筆証書遺言でも法務局での保管制度を利用している場合は不要となります。
誰が申し立てるのか
遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人が申し立てます。
なお、遺言書を見つけたからといって、勝手に開封してはいけません。
勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。
これは、遺言書の検認自体を行わなかった場合も同様です。
また、検認が行われていない遺言書を使って、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行おうとしても法務局や金融機関は基本的に応じてくれません。
どこへ申し立てるのか
遺⾔者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てが必要です。
費用
収入印紙800円分と郵便切手が必要です。
郵便切手は、各裁判所により金額がことなりますので、事前に確認が必要です。
必要書類
例:遺言者である父が亡くなり、母と子供が申し立てるケース
- 申立書
- 遺⾔者の出⽣時から死亡時までのすべての⼾籍謄本
- 相続⼈全員の⼾籍謄本
これが、標準的に必要となる書類です。
しかし、子供の中に既に亡くなっている方がいる場合や子供がおらず相続人が父母や兄弟姉妹になるような場合など状況によって集める資料は増えていきます。
検認の申し立て後の流れ
検認日の案内が通知されます
家庭裁判所へ書類を提出し、その内容に不備が無ければ、約1〜2ヶ⽉後に、家庭裁判所から相続⼈全員の住所へ遺⾔書を検認する遺⾔書検認⽇についての案内が郵送されます。
相続人全員へ通知はされますが、申立人以外の相続人が出席するかどうかは自由で、相続人全員が立ち会わなくても検認手続きは行われます。
検認日に出席し確認
当日は、家庭裁判所で検認の手続きが行われます。
遺言書は忘れずに持参してください。
また、このほか家庭裁判所から指示があった場合は、その書類等も持参します。
家庭裁判所では、遺言書が封をされていれば開封し、出席者全員で⽤紙、⽇付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺⾔書の内容を確認してから検認調書が作成されます。
その後、遺言書に検認済証明書の申請をし、遺言書に証明書をつけてもらいます。(遺言書1通につき収入印紙150円分と申立人の印鑑が必要です。)
この証明書は、後の遺言書を使った相続の手続きに必要ですので、必ずつけてもらいます。
検認手続き終了の通知がされます
検認当⽇に⽴ち会うことができなかった相続⼈や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認⼿続きが終了したことが通知されます。
遺言相続のお手続き開始
この後に、遺言書を用いて相続のお手続きを開始することになります。
相続のお手続きの前にこのような遺言の検認手続きまで求められることは、相続人の方にとっては大変な負担となります。
そのため、遺言書を作成される場合は検認手続きが不要な形式で作成されることをお勧めしております。
当事務所では、遺言の作成支援はもちろん、生前対策を含めたご相談を承っております。
先々の不安やお悩み、このようにしたいなどのご希望に沿ったご提案をさせていただいております。
遺言手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。
また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。
遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。