遺留分とは
まず、遺留分を一言でいうと、「相続人に確保されている相続財産」のことです。
なぜ、相続人にこのような相続財産が確保されているかというと、相続人の生活保障という面や生前から故人を助けてきた相続人への清算という面があります。
例えば、自分以外のある特定の相続人や相続人以外の第三者に遺産を全て遺言で渡されてしまったらどうでしょうか?
故人と生計を共にしていた家族は生活ができなくなるかもしれませんし、故人を支えてきた相続人のおかげで相続財産を増やせたとも言えるのに何も遺してもらえないのでは不公平感を持ってしまいます。
このようなことから、法律で遺留分が定められています。
以下、さらに詳しく解説いたします。
目次
遺留分がある相続人は誰?
相続人とはいえ、全ての相続人に遺留分があるわけではありません。
遺留分が認められているのは、相続人のうち次の立場にある人です。
- 配偶者(夫や妻のこと)
- 子供
- 直系尊属(父母や祖父母のこと)
兄弟姉妹は相続人であっても遺留分はありません。
遺産の中で確保されている遺留分の割合
法律では、遺産のなかで遺留分が占める割合(総体的遺留分)を定めて、その割合に各々の法定相続分割合をかけたものを相続人それぞれの遺留分割合(個別的遺留分)と定めています。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は故人の遺産の3分の1、それ以外の場合は故人の遺産の2分の1となります。
これに個々の法定相続分割合をかけていくのですが、どうしても分かりにくくなってしまいます。
そこで、以下に場合に応じた割合の例を示します。
配偶者と子供(1人)が相続人
遺産全体の中の遺留分の割合=2分の1
法定相続分=配偶者2分の1・子供2分の1
⇒配偶者2分の1×2分の1=4分の1
⇒子供2分の1×2分の1=4分の1
配偶者、子供ともに遺留分の割合は4分の1となります。
配偶者と子供(2人)
遺産全体の中の遺留分の割合=2分の1
法定相続分=配偶者2分の1・子供はそれぞれ4分の1
⇒配偶者2分の1×2分の1=4分の1
⇒子供2分の1×4分の1=8分の1
配偶者は4分の1、子供はそれぞれ8分の1の割合となります。
配偶者と故人の父母
遺産全体の中の遺留分の割合=2分の1
法定相続分=配偶者3分の2・父母はそれぞれ6分の1
⇒配偶者2分の1×3分の2=6分の2
⇒父母2分の1×6分の1=12分の1
配偶者が6分の2、父母がそれぞれ12分の1の割合となります。
父母のみ
遺産全体の中の遺留分の割合=3分の1
法定相続分=父母はそれぞれ2分の1
⇒配偶者3分の1×2分の1=6分の1
父母がそれぞれ6分の1の割合となります。
そして、例えば、仮に遺産が1億円あり、遺留分の割合が4分の1であれば、2,500万円の権利を持つことになります。
遺留分が侵害されていることが分かったら
相続で取得する財産が遺留分よりも少ない場合、その相続人の方(遺留分権利者と言います。)は金銭で支払うように請求することができます。
これを、遺留分侵害額請求権と言います。(法改正前は、遺留分減殺請求権と呼んでいました。)
ただし、この遺留分侵害額請求権を使い、金銭請求するかどうかは相続人の方の自由です。
そのため、権利があることが分かっても請求しないこともできます。
また、遺留分侵害額請求をする場合、その方法は特に定められていません。
そのため、口頭で請求することもできますが、通常は内容証明郵便などを利用し請求したことが分かるようにしておきます。
もしも、相手方が応じてくれないような場合は、家庭裁判所で調停手続きや訴訟を行なうことが可能です。
いつまで請求できるのか
遺留分侵害額請求権には期限があります。
遺留分権利者が、「相続が開始したこと」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から一年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、同じく時効によって消滅してしまいます。
遺留分は放棄できるのか
結論からいいますと、できます。
しかし、手続きとしては相続が発生する前か後かで違いが生じます。
まず、相続開始後は自由に行えます。また、特定の手続きが必要なわけではありません。
もし、請求しない理由が他の相続人と関わりたくない、余計な争いにまきこまれたくないとの理由でしたら、家庭裁判所での相続放棄のお手続きの検討をお勧めします。こちらの期限は、より短い3か月ですので注意が必要です。
相続開始前にも、遺留分を放棄することは可能です。
しかし、こちらを行なうには家庭裁判所での手続きが必要です。
また、家庭裁判所は申し立てがあれば何でも認めてくれるわけではなく、一定の判断基準のもとに審理を進めます。
- 遺留分の放棄が本人の意志に基づくものであること
- 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
- 遺留分放棄の代償があること
遺留分は、相続人のための守るべき権利という意味合いが強いものです。
そのため、放棄を申し出た相続人が無理やりやらされていないか、代わりに財産的な保障はされているかなど、総合的に判断されます。
遺留分でもめないために
遺留分を侵害するような遺言を作成しても、その遺言が無効になることはありません。
ただ、相続人の方がこの事態に直面した時、「1円ももらえないけど、こんなことってあるの?」「今まで一緒に生活してきたのにおかしい」このような不公平感や不安感は生じてしまうものではないでしょうか。
そして、自分で調べたり、弁護士等の専門家に相談した時に遺留分という権利を持っていることを知った時、「自分に内緒にしてずるい」といった憤りにつながることもあります。
遺言をどのような内容にするかどうかは、遺言者の方の自由です。
しかし、少なくとも遺言を書く目的が「相続人がもめないように」「相続人の手間を少なくしてあげたい」といったものが少しでも含まれる場合は、遺留分を侵害しないような準備が必要です。
それは、遺言の書き方一つでも変わってくるものですし、遺言以外の対策を組み合わせることで実現できることもあります。
ご自身の将来、相続人の将来を総合的に検討し遺言書を作成されることをお勧めいたします。
当事務所では、遺言の作成支援はもちろん、生前対策を含めたご相談を承っております。
先々の不安やお悩み、このようにしたいなどのご希望に沿ったご提案をさせていただいております。
遺言手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。
また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。
遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。