遺言執行者とは
そして、その遺言の執行に必要な一切の行為をする人のことを遺言執行者といいます。
この遺言執行者が指定されると、相続人は遺言の対象となった相続財産について、処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなります。
相続人の方は、遺言がある場合、注意が必要です。
遺言執行者の選任方法
遺⾔執⾏者は、次の3つの⽅法で選ぶことができます。
- 遺⾔で指定する
- 遺⾔で第三者に指定の委託をする
- 利害関係⼈の請求により、家庭裁判所が選任する
また、遺言執行者は1人でも、複数人でもかまいませんが未成年者や破産者はなれないので注意が必要です。
ただし、遺⾔により遺⾔執⾏者に指定された⼈は、その遺⾔執⾏者になることを拒むことができます。
しかし、拒むことができるとはいえ、いつまでも放っておかれると相続⼈は遺言の内容を実現してもらえず困ってしまいます。
そのため、相続人は遺⾔執⾏者になるかどうか催告することができます。
一定の期間内に確答がなければ、就職を承諾したものとみなされます。
遺言執行者に選ばれている方は、相続開始後できるだけ早く結論を出すようにしましょう。
どのような場合に指定する必要があるか
遺言認知、推定相続人の廃除、一般財団法人設立のための定款作成を行なう場合は必ず指定が必要です。
また、遺言相続の手続き負担を相続⼈にかけたくないような場合は、専門家を指定しておくことも有効です。
遺言執行者の任務と流れ
遺言執行者になることを承諾した場合にすべきことは次のようになります。
1 遺言執行者への就任および遺⾔の内容をすべての相続⼈に通知する
就任したことだけではなく、遺言の内容も通知する必要があります。
この通知を全ての相続人にしなければなりません。
この遺言内容の通知は、法改正により義務化されました。
2 相続財産の調査
遺言作成時とは、財産内容は変わっている場合も当然にあります。
改めて調査をします。
3 相続人の調査
相続財産と同様に、遺言作成時と変わっている場合がありますので調査を行います。
4 財産目録の作成と交付
相続財産調査の結果をまとめ、相続人に交付します。
5 遺言の執行
遺言の内容に従って相続財産の分配や認知、廃除等の実現を行います。
各種財産の名義変更や債務の弁済など遺言内容に従い行なっていきます。
6 手続き完了の報告
遺言の執行が完了したら、相続人へ報告します。
遺言執行者は誰を指定したらよいか
遺言執行者を指定することで、相続人の手続き負担を減らすことが可能となります。
相続人間の仲が悪く、相続人全員の協力が得にくいような場合にも遺言執行者を中心に手続きを進められるメリットもあります。
しかし、その反面、遺言執行者の手続き負担が大きくなることも事実です。
遺言執行者は就任を承諾したら遅滞なく相続人に通知を送らなければならないなど、すぐに手続きを始められる時間的な余裕も必要です。
また、法律的な知識を求められる場面も起こりがちです。
遺言執行者に選ばれた人に就任を拒否されるということも、一般の方を選んでいるよりは専門家の方がそのリスクも軽減できます。
可能であれば、遺言執行者は専門家を選んでおくことをお勧めいたします。
当事務所では、遺言の作成支援はもちろん、遺言執行者への就任も承っております。
遺言執行者への就任により、作成した遺言の内容をしっかり実現までサポートいたします。
遺言執行のことを含め初回相談は無料で受け付けております。
また、ご相談は土曜日、日曜日もご利用いただけます。
遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。