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遺言の保管方法

せっかく作成した遺言も相続人の方に見つけてもらわなければ、作成していないのと同じになってしまいます。

また、遺産分割協議が終了した後に見つかった場合など、その内容によっては相続人間の争いにつながる可能性もあります。

紛失を防ぐことはもちろん、相続人の方に気づいてもらえるように準備する必要があります。

ここでは、遺言の保管という視点から解説していきます。

自宅で保管

最も簡易的な保管方法と言えます。

メリット

  • 費用がかからない
  • 大事なものとまとめて保管すれば見つけてもらいやすい

デメリット

  • 紛失、偽造、変造、破棄等のリスクがある
  • しまい込みすぎて、見つからない
  • 相続人等に内容を見られるおそれがある

貸金庫で保管

安全性は高いですが、相続開始時に遺言の内容を確認するための手間がかかります。

メリット

  • 紛失のおそれがない
  • 貸金庫の鍵を持っている人以外に内容を見られるおそれがない

デメリット

  • 費用がかかる
  • 相続開始時に、すぐに貸金庫を開けられないことがある
    (基本的に、貸金庫を開けるためには相続人全員の協力が必要となります)
  • 貸金庫を開けるまで、遺言があることに気づかれない

専門家に保管を任せる

弁護士、司法書士といった専門家が保管します。遺言作成を依頼していない場合も、預かってくれることがあります。

メリット

  • 紛失のおそれがない
  • 相続が開始したときに、遺言を相続人に渡してもらえる
  • 相続人等に内容を見られずにすむ

デメリット

  • 専門家が相続が開始したことを知らない場合がある
  • 費用がかかる場合がある

公証役場で保管

公正証書遺言を作成した場合に利用可能です。原本が公証役場に保管され、作成時に正本と謄本が遺言者に渡されます。

メリット

  • 紛失のおそれがない
  • 公証役場の遺言検索システムで検索できる

デメリット

  • 相続人に気づかれない可能性がある
  • 正本や謄本を自宅に保管していた場合、相続人等に内容を見られるおそれがある
  • 公正証書遺言作成に費用がかかる

法務局で保管

自筆証書遺言を作成し、法務局に届け出た場合に利用可能。

メリット

  • 紛失のおそれがない
  • 法務局で遺言の有無の検索ができる

デメリット

  • 相続人に気づかれない可能性がある
  • 費用がかかる

保管方法としては、以上のようなものがあります。

また、この保管方法を組み合わせることも可能です。

例えば、当事務所の場合

  • 当事務所で作成した遺言は、公正証書でも自筆証書でも保管可能
  • 遺言作成時に特定の相続人の方に、遺言を保管している旨のお知らせを送付
    (相続人の方であっても、ご本人の同意がない限り、遺言内容の開示はいたしません。)
  • 相続人の方から相続開始のご連絡が合った場合、遺言をお届け
  • 当事務所を遺言執行者に指定の場合、遺言内容とともにお気持ちなどもお伝え
  • 遺言執行者として遺言の内容の実現をし、相続人の負担を減少

このような取り組みを行なっています。

いずれにしても、遺言の紛失、偽造を防ぎ、確実に相続人に見つけてもらえるようにすることが大切です。

当事務所では、遺言の作成支援はもちろん、生前対策を含めたご相談を承っております。

先々の不安やお悩み、このようにしたいなどのご希望に沿ったご提案をさせていただいております。

遺言手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。

また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。

遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。

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