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相続税の課税対象となる財産、ならない財産

相続財産の中には、相続税の課税対象となる財産ならない財産(非課税財産)があります。

まずは、相続した財産がどちらに当てはまるのか確認していく必要があります。

相続税の課税対象となる財産

相続税の対象となる財産は⼤きく以下の3つに分類されます。

  • 1.本来の相続財産(相続や遺贈によって取得した財産)
  • 2.みなし相続財産等
  • 3.⽣前の贈与財産

本来の相続財産

「本来の相続財産」とは、亡くなられた⽅が死亡時に所有していた次のような⾦銭に⾒積もることができる経済的価値のあるもの全ての財産のことを言います。

<現金>
自宅にある現金や貸金庫内にある現金などです。亡くなる直前に銀行等から引き出した預金も現金に含まれます。

<預⾦>
銀行、信用金庫、信用組合等に預けている預金です。

<有価証券>
株券、社債、国債などのことです。証券会社に預けているものや会社オーナーであれば自社株なども含みます。

<⼟地建物などの不動産>
自宅や賃貸不動産などです。土地を借りている場合の借地権も含みます。

<自動車等>
自動車、オートバイなど。

<貴金属>
金地金、宝飾品など。

<貸付⾦>
親族、友人に貸していたお金や会社経営者であれば自社への貸付金など。

相続や遺贈によって取得した財産とお考えいただくと分かりやすいかと思います。

「本来の」と呼ばれるのは、この後にでてくる「みなし相続財産」と分類しやすいようにするためです。

みなし相続財産

「みなし相続財産」とは、亡くなられた⽅が死亡時に所有していた財産とは言えないものですが、相続税法の規定により亡くなられた方の財産と同じだとみなされる財産のことをいいます。

死亡保険⾦、死亡退職⾦などがこれにあたります。

⽣前の贈与財産

相続や遺贈によって財産を取得した⼈で、亡くなられた方から生前に贈与されていた財産も一定のものには相続税がかかります。

一例ですが、次のような財産にも相続税がかかりますので、ご注意ください。

  • 死亡前3年以内に被相続人から生前贈与を受けていた財産
  • 相続時精算課税の適⽤を受けた⽣前贈与の財産(死亡前3年に限られません)

死亡前3年以内の贈与についてですが、3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

そのため、暦年贈与の基礎控除額110万円以下で財産を贈与していたとしても加算することになります。

相続税の課税対象とならない財産

前記のように多くの財産は相続税の課税対象となりますが、法律により課税対象とはならない財産も定められています。

課税対象とはならない財産としては、墓地や墓⽯、仏壇、仏具、神棚、神具など、いわゆる「祭祀財産」と呼ばれるようなものがあてはまります。

ただし、美術品のようなものや骨董的な価値のあるものなどは相続税の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

こちらのページでは、相続税の課税対象となる財産とならない財産の分類について、解説いたしました。

取り上げることができた財産は一例にすぎませんが、ご参考にしていただけますと幸いです。

東京都 北区 の王子事務所では、相続のお手続きに関するご相談を承っております。

お手続きにお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博

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