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相続税の申告と納税

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に発生します。

相続税には「基礎控除」と呼ばれる軽減があり、遺産の⾦額が基礎控除の⾦額以下であれば相続税は課税されず、そもそも税務署に申告する必要はありません。

そのため、まずは遺産の総額が基礎控除額におさまるかどうか確認する必要があります。

そして、基礎控除は相続人の人数により異なり、計算方法は次のとおりです。

  • 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続⼈の⼈数

また、遺産の⾦額が基礎控除を超える場合でも、配偶者控除⼩規模宅地の特例といった税額控除を利用することにより、相続税がかからないケースもあります。

ただし、こちらは特例を使うことで結果的に相続税がかからないということですので、税務署への申告自体は必要となります。

相続税の申告期限について

相続税の申告において注意が必要な点は、相続開始を知った翌⽇から10ヶ⽉以内に相続税の申告を⾏う必要があるということです。

この期限を守らないことでペナルティーが発生することがありますので、一般的には期限内の申告を目指すことになります。

相続税の計算方法

相続税の計算は一般的には次のような流れで計算していきます。

  • 1.財産を取得した人ごとの課税価格を計算
  • 2.相続税の総額の計算
  • 3.各人の相続税額の計算
  • 4.各人の納付税額の計算

1.財産を取得した人ごとの課税価格の計算
まず、財産を取得した人ごとに、いくらの財産を取得したか(課税価格)を計算します。計算方法は次のとおりです。

「相続又は遺贈により取得した財産の価額」+「みなし相続等により取得した財産の価額」-「非課税財産の価額」」+「相続時精算課税に係る贈与財産の価額」-「債務及び葬式費用の額」=「純資産額」

「純資産額」+「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」=「各人の課税価格」

2.相続税の総額の計算
上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

そして、ここから基礎控除額を差し引くことで課税対象となる遺産の総額「課税遺産総額」が計算できます。

次に「課税遺産総額」を各相続人が法定相続分に従って取得したものとして、各相続人の取得金額を計算します。

そして、その取得金額に応じた税率をを乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。

この各相続人ごとに算出した税額を合計することで「相続税の総額」が計算されます。

3.各人の相続税額の計算
上記2で計算した「相続税の総額」を、各相続人が取得した財産の課税価格に応じて割り振って、各人の税額を計算します。

つまり、財産を多く取得した人ほど支払う相続税額も高くなるということです。

4.各人の納付税額の計算
上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

相続税の申告

相続税の申告は、亡くなられた⽅の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

そのため、相続人の方が遠方にお住いの場合、その分準備が大変になります。

また、相続税の申告には、申告書の作成はもちろんですが、各相続財産に関する資料や被相続⼈・相続人に関する資料など、多くの資料の提出が求められます。

相続税の納税

相続税の申告が終わったら、納税を行います。

相続税は、原則的に⾦銭で申告期限までに⼀括で納付しなければなりません。

税理士に申告をお願いした方であれば、相続税の納付書も準備いただけます。

この納付書を使い金融機関で納税します。

また、原則的には金銭で納付しますが、例外として「延納」と「物納」という⽅法があります。

「延納」とは、⾦銭で納付することが困難な場合に、担保を提供することを条件に元⾦の均等年払いが可能となる制度です。

ただし、利子税という利⼦の⽀払いが必要となり、本来の相続税よりも多い⾦額を⽀払わなければなりません。

「物納」とは、延納も難しい場合に相続財産そのものを国に納付する⽅法です。

次のような順位で納付することが定められています。

  • 1.不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 2.非上場株式等
  • 3.動産

ただし、申請すれば必ず認められるわけではありません。

認められなかった場合は原則通りに現⾦で⽀払うことになります。

こちらのページでは、相続税の申告と納税について、解説いたしました。

相続税の基礎控除額が変更されたことにより、納税が必要なご家庭が増えました。

申告漏れにより、後から追徴課税がされることがないようにお気を付けください。

東京都 北区 の王子事務所では、相続のお手続きに関するご相談を承っております。

お手続きにお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博

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