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相続放棄について詳しく

相続放棄を一言で言うと、故人の遺産(プラスの財産もマイナスの財産も含めて)を一切受け継がないということです。

この手続きが用いられる場面で多いのは、故人が多くの借金を抱えていて債務超過になっている場合や、親族間の話し合いに参加したくないため相続人の立場から離れる場合です。

いずれにしても、この相続放棄の手続きは家庭裁判所で行なう必要があります。

ご注意いただきたいのは、例えば、他の相続人の方から「遺産を受け継がない旨、一筆書いてくれ」と言われて、遺産分割協議書などに署名、押印しても相続放棄の効力は得られないということです。

相続放棄ができなくなる単純承認とは

相続放棄には、家庭裁判所への申述までに期限があったりと様々な制限があります

相続放棄とは、故人の遺産を一切受け継がないということです。そのため、遺産を受け継いだと言ってもおかしくないような行動をした場合は、その行動自体が相続を承認した(相続すると認めた)ことと同視されてしまいます。

その結果、相続放棄ができなくなってしまいます。これが法定単純承認です。

相続放棄の全体像が知りたい方はこちら

単純承認について知りたい方はこちら

3か月の期限を超えてしまっていたら

相続放棄の手続きは、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内に」手続きをしなければならないと法律で定められています。

それでは、3か月を過ぎてしまった場合は一切相続放棄が認められないのでしょうか?

原則的には認められませんが、例外的に認められる場合もあります。

あくまで例外的に認められるものですので、注意が必要です。

3か月の熟慮期間を経過してしまった相続放棄について詳しく

相続放棄の失敗事例

この相続放棄の手続きで、一番怖いところは知らなかったでは済まないということです。

知らず知らずに法定単純承認事由にあたるようなことをしてしまっていたりすると、相続放棄ができなくなってしまいます

相続放棄の失敗事例についてはこちら

相続放棄Q&A

Q)父がまだ存命中ですが、多額の借金を抱えています。事前に相続放棄できますか?

Q)私が父の相続放棄をしたら、私の子供達が借金を相続することにはなりませんか?

Q)故人の預貯金を解約してしまいました。もう使ってしまったのですが、相続放棄できますか?

Q)故人の家の中に合った生活用品などを捨ててしまいました。相続放棄できますか?

Q)相続放棄の手続き中に、貸金業者から督促がありました。どうしたらよいでしょうか?

Q)相続放棄をしようと思います。しかし、他の相続人から遺産分割協議書にサインするように求められています。サインしても大丈夫でしょうか?

Q)相続放棄を認めてもらいましたが、取り消されることもあるのでしょうか?

Q)相続放棄を認めてもらいましたが、やめることはできるのでしょうか?

Q)遺産がどれくらいあるか分からず調査に時間がかかりそうです。3か月の期限内に終わりそうにありません。どうしたらよいでしょうか?

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当事務所では、相続放棄の手続きのサポートを行なっております。

何から始めたらいいか分からないという方も自分は相続放棄できるのだろうかとお悩みの方もお気軽にお問合せください。

相続放棄の手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。

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