よくある質問
目次
- 1 Q)父がまだ存命中ですが、多額の借金を抱えています。事前に相続放棄できますか?
- 2 Q)私が父の相続放棄をしたら、私の子供達が借金を相続することにはなりませんか?
- 3 Q)故人の預貯金を解約してしまいました。もう使ってしまったのですが、相続放棄できますか?
- 4 Q)故人の家の中に合った生活用品などを捨ててしまいました。相続放棄できますか?
- 5 Q)相続放棄の手続き中に、貸金業者から督促がありました。どうしたらよいでしょうか?
- 6 Q)相続放棄をしようと思います。しかし、他の相続人から遺産分割協議書にサインするように求められています。サインしても大丈夫でしょうか?
- 7 Q)相続放棄を認めてもらいましたが、取り消されることもあるのでしょうか?
- 8 Q)相続放棄を認めてもらいましたが、やめることはできるのでしょうか?
- 9 Q)遺産がどれくらいあるか分からず調査に時間がかかりそうです。3か月の期限内に終わりそうにありません。どうしたらよいでしょうか?
Q)父がまだ存命中ですが、多額の借金を抱えています。事前に相続放棄できますか?
A)相続放棄は、事前に行なうことができません。ご相続開始後、すぐに手続きを始められるように準備をしておきましょう。
Q)私が父の相続放棄をしたら、私の子供達が借金を相続することにはなりませんか?
A)お父様の相続放棄をした場合は、あなたの子供がお父様の借金を相続することはありません。
Q)故人の預貯金を解約してしまいました。もう使ってしまったのですが、相続放棄できますか?
A)預貯金を解約し使ってしまうことは、相続財産の処分にあたります。これは、単純承認事由のため原則的に相続放棄はできません。
Q)故人の家の中に合った生活用品などを捨ててしまいました。相続放棄できますか?
A)生活用品など一般的に財産的価値がないようなものを捨ててしまっても相続放棄はできます。しかし、生活用品といっても財産的価値があるものもありますので、その点は注意が必要です。
Q)相続放棄の手続き中に、貸金業者から督促がありました。どうしたらよいでしょうか?
A)相続放棄の手続き中である旨、お伝えしましょう。督促があったからといって、支払う必要はありません。
Q)相続放棄をしようと思います。しかし、他の相続人から遺産分割協議書にサインするように求められています。サインしても大丈夫でしょうか?
A)相続放棄をするのであれば、遺産分割協議書にサインをしてはいけません。他の相続人の求めに応じてサインしてしまうと相続放棄の手続きができなくなる可能性があります。
Q)相続放棄を認めてもらいましたが、取り消されることもあるのでしょうか?
A)取り消されることもあります。債権者等の利害関係人から裁判所に取り消すよう申し立てられることがあります。ただし、それは相続放棄の手続きを虚偽の内容に基づいてしていたり、書類の偽造をしていたような特殊な場合です。
Q)相続放棄を認めてもらいましたが、やめることはできるのでしょうか?
A)認めてもらった後は、やめることはできません。ただし、騙されたり、脅されて相続放棄の手続きをした場合は別です。
Q)遺産がどれくらいあるか分からず調査に時間がかかりそうです。3か月の期限内に終わりそうにありません。どうしたらよいでしょうか?
A)調査等に時間がかかり、期限に間に合わない可能性がある場合は、期間伸長の申し立てを行いましょう。家庭裁判所に認められれば、3か月の熟慮期間を延長してもらえます。
当事務所では、相続放棄の手続きのサポートを行なっております。
何から始めたらいいか分からないという方も自分は相続放棄できるのだろうかとお悩みの方もお気軽にお問合せください。
相続放棄の手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。
また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。