相続放棄とは
その結果として、例えば「借金を引き継がなくてよくなる」「遺産分割の協議に参加しなくてよくなる」という効果が得られます。
このように、うまく活用できれば大きな効果を生む相続放棄ですが、注意点も多くあります。
ここでは、そのような相続放棄の基本となる事柄について解説していきます。
相続放棄の期限
相続人は、自身に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければなりません。
相続の開始があったことを知った時から3か月ですので、厳密には亡くなられてから3か月ではありません。
そのため、各相続人ごと相続があったことを知った日が異なるということも十分にありえます。
そして、3か月の計算もそれぞれに進んでいくことになります。
相続放棄をすると決めていらっしゃる場合は、この期限を経過しないように必要な資料の収集や家庭裁判所へ申述を行なうことになります。
期限を超えそうな場合
遺産の内容を調べてから、相続放棄をするかどうか検討したいが調査に時間がかかる場合など期限に間に合わないこともあります。
その場合は、3か月以内に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立てを家庭裁判所へしておきます。
こうすることで、調査に必要な期間を準備することができます。
期限を超えてしまうことは、最も避けなければなりません。
最新の注意が必要です。
相続放棄の申述先
亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
例えば、住所が東京都北区にある方でしたら、東京家庭裁判所へ申述します。
相続放棄をする方の住所地ではありませんので、もし管轄が遠方の方であれば郵送でのお手続きを行なうことも可能です。
申述に必要な費用
- 収入印紙800円分
- 郵便切手(申述する家庭裁判所により、枚数などが異なります。)
申述に必要な書類
1.放棄する方が亡くなられた方の夫や妻、子供の場合
- 相続放棄の申述書(定型の書式があります)
- 亡くなられた方の住民票除票又は戸籍附票
- 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 放棄する方の戸籍謄本
2.放棄する方が亡くなられた方の父母の場合
- 相続放棄の申述書(定型の書式があります)
- 亡くなられた方の住民票除票又は戸籍附票
- 亡くなられた方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 亡くなられた方の子供で死亡している方がいらっしゃる場合,その子供の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 放棄する方の戸籍謄本
3.放棄する方が亡くなられた方の兄弟姉妹の場合
- 相続放棄の申述書(定型の書式があります)
- 亡くなられた方の住民票除票又は戸籍附票
- 亡くなられた方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 亡くなられた方の子供で死亡している方がいらっしゃる場合,その子供の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 亡くなられた方の直系尊属(両親や祖父母のこと)死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 放棄する方の戸籍謄本
相続人に誰がなるかということには順位があります。
放棄される方が、どの順位に属しているかで揃えなければならない書類も変わってきます。
その順位に応じた資料を集めなければなりません。
配偶者(夫や妻)は常に相続人となります。
第1順位は子供
第2順位は両親
第3順位は兄弟姉妹
(分かりやすくするため、簡易的な記載にしております。)
子供がいなければ両親が相続人となり、子供も両親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
順位が繰り上がるほど、揃える資料も増え複雑になっていきます。
この順位の繰り上がりは、相続放棄をした場合も発生します。
例えば、相続人として子供がいたが、その方が相続放棄をすると故人の両親が相続人となります。
前の順位の方が相続放棄をしたと知った場合などに注意が必要です。
この時から3か月以内に相続放棄をするかどうか判断しなければなりません。
当事務所では、相続放棄の手続きのサポートを行なっております。
何から始めたらいいか分からないという方も自分は相続放棄できるのだろうかとお悩みの方もお気軽にお問合せください。
相続放棄の手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。
また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。