複雑な相続手続きの事例
通常の相続の場合も様々な手続きを行わなければなりません。
ただでさえ、手間がかかる手続きが多い中、さらに複雑にしてしまうケースがあります。
こちらでは、手続きが複雑になりがちな事例をご紹介させていただきます。
相続人の人数が多いケース
ご兄弟が多い方や長年相続の手続きを放置してしまった方など、相続人の人数が多くなってしまう場合があります。
このような場合、皆様が近くにお住まいなら良いのですが、お住まいがバラバラということもよくあります。
そのため、中には高齢の方がいらっしゃったり、遠方であれば交通費の問題も生じてしまい、皆様が揃ってお会いすることも難しくなってしまいます。
このような状況ですと、遺産分割の話し合いを進めていくのは、非常に手間がかかってしまいます。
相続人の中に認知症の方がいるケース
遺産分割とは、相続人の皆様で話し合い、遺産の分け方を決めることです。
そのため、相続人の中に認知症や病気、ケガなどにより意思表示ができない方がいる場合、そもそも遺産分割の話し合いを始めることができません。
このままでは、名義変更や解約など相続の手続きを始めることができなくなってしまいます。
相続人の中に未成年者がいるケース
未成年者は原則として親権者等(法定代理人)の同意がなければ法律行為を行うことができません。
また、未成年者が赤ちゃんのように適切な意思表示ができないような場合は、親権者等が代わりに法律行為を行うことになります。
遺産分割の話し合いも、法律行為の一種ですので、親権者等が代わりに行なうことになります。
ここで問題となるのが、親権者等も未成年者と同じ相続人だった場合です。
このような場合は、親権者等が代わりに法律行為を行うことができないと法律で定められています。(利益相反行為と言います。)
そのため、このままでは遺産分割の話し合いができなくなってしまいます。
面識のない相続人がいるケース
誰が相続人かということは、戸籍の調査により確定します。
戸籍の調査を進めていると、故人は再婚で、離婚した前妻や前夫との間に子供がいたなど、面識のない相続人の存在が発覚する場合があります。
相手のことをまったく知らないということは、連絡方法すら分からないということです。
また、連絡先が分かり、連絡が取れたとしても、相手方も事情を知らないケースが多く、話し合いには時間がかかる傾向があります。
遺産分割の進め方が分からなかったケース
遺産が不動産のような現物財産が多くを占めるようなケースでは、遺産分割協議が進まなくなってしまうような場合もあります。
どう進めたらよいか分からなくなってしまった事例です。
当事務所では、相続の専門家として、「法的な考え方」「名義変更手続きの実務」「将来のトラブルの可能性」といった内容のアドバイスをすることで遺産分割をサポートしております。
土曜日、日曜日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博