面識のない相続人がいるケース
その相続人のなかに知らない方がいる場合、お手続きの進め方については十分に注意していただく必要があります。
こちらでは、面識のない相続人の方がいらっしゃった事例についてご案内させていただきます。
事例紹介
お父様が亡くなりになられたAさんですが、お母様も既に亡くなられ、ご兄弟もいらっしゃらなかったため、相続人はお一人だとお考えでした。
しかし、お父様の戸籍の調査を進めていくと、お父様は再婚で、以前の奥様との間にお子様がいらっしゃったことが分かりました。
Aさんはお父様が再婚であるということはご存知のようでしたが、お子様がいらっしゃったということはご存知ではなかったようです。そのため、大変驚かれていらっしゃいました。
また、お父様は遺言を遺されていなかったため、相続人の皆様でお手続きを進める必要があることをご説明させていただき、今後のお手続きについてご相談させていただきました。
そして、相手方の住所地を調査させていただき、お手紙にてこの度の経緯をご連絡することになりました。
幸いにも相手の方からご連絡をいただけたことで、お話しを進めることができ、最終的に相続のお手続きを終えることができました。
(事例の内容は一部修正を加えております)
補足説明
相続のお手続きは、原則的に相続人の皆様が協力して行う必要があります。
不動産であれば法務局、預貯金であれば各銀行に、全員の印鑑証明書や実印を押印した書類の提出が求められます。
それは、今まで面識のなかった相続人の方がいる場合も同様です。
もしも、ご協力いただけなかった場合は、家庭裁判所を使ったお手続きなど、別の方法を模索していくことになります。
相手の方にとっても突然のお話しで、驚かれることが多いです。そのため、お話しは慎重に進めていくことが大切になります。
事前の対策
このようなケースで、ご相談者様がお一人でもお手続きを進める方法はなかったのでしょうか。
もしも、そのような方法があれば、仮に面識のない相続人の方がご協力いただけない場合でも、相続のお手続きが進められ、ご相談者様の負担を減らすことができます。
実は、今回のようなケースでは遺言がとても有効です。
それは、有効な遺言書があれば、遺言執行者(遺言の内容を実現する人のこと。)が、単独で相続のお手続きを進めることができるからです。(遺言書の内容や書き方については注意が必要です。)
生前、お父様が遺言書を作成してくれていれば、ご相談者様の不安も軽減できたのではないかと思います。
事前に手を打ってくれてさえいれば、もっとスムーズに進められたのにと残念な思いをされていたご相談者様もいらっしゃいます。
当事務所では、生前対策のご相談も承っております。
自分の場合は大丈夫だろうかと不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。