相続人の人数が多いケース
そのため、相続人の人数が増えれば増えるほど、お手続きにかかる時間や手間が増えていきます。
事例紹介
Aさんは20年以上前に亡くなったお父様の不動産の相続の手続きをしたいとご相談にいらっしゃいました。
Aさんは4人兄弟の末っ子でしたが、上の兄弟2人が亡くなったことをきっかけに、そろそろお手続きをしなければと思われたようです。
当初は、お母様も亡くなっているため、現在存命の兄弟2人で手続きをすればすむと思っていたようです。
しかし、ご状況をお伺いすると、お二人以外にも相続人となる方がいることが分かりました。
それは、亡くなられた2人のお兄様のお子様たちです。
結果として、2人だと思っていた相続人が7人となってしまいました。
当事務所では、まず皆様に現在のご状況を説明させていただくことからお手伝いさせていただきました。
その後、無事に皆様の協議がまとまり、その結果をもとに不動産の相続のお手続きを行いました。
(事例の内容は一部修正を加えております)
補足説明
相続人が誰かという事は、とても大事な内容です。
それは、相続のお手続きにおいて、遺産分割の話し合いは相続人が全員参加しなければならないからです。
しかし、誰が相続人かということを判断することは難しい場合もあります。
今回の事例では、相続する権利がご相談者様からみて甥、姪に受け継がれている状態でした。
場合によっては、亡くなった兄弟の夫または妻も相続人に含まれる場合があります。
誰が相続人かという判断は、慎重に行う必要があります。
相続人の確定の仕方
相続人を確定するためには、戸籍謄本を使用します。
故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集することで、婚姻歴や子供の有無、兄弟の人数などが確認できるようになります。
今回の事例では、兄弟が相続をするケースですので、故人のご両親の生れてから亡くなるまでの戸籍も確認が必要となります。
さらに、相続人の中に亡くなられている方がいた場合などは、その方が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。
そのため、対象となる故人が亡くなられてから時間が経っているような場合は、連鎖的に調査しなければならない範囲が増えていく可能性があります。
このように、戸籍謄本を使用して相続人を確定していくことになります。
そのため、現在の状況を他の相続人の方にうまく説明することもできないとお悩みの方もいらっしゃいます。
また、遺産のことを切り出しにくかったり、お互いが感情的になってしまうこともあります。
そのため、第3者である専門家が法的なアドバイスを行うことで、お話合いが進めやすくなることもあります。
お手続きを始めたいが、どう進めればよいか分からないという方は、一度ご相談ください。
初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。