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遺産分割の進め方が分からなかったケース

相続人の方が複数名いらっしゃる場合、基本的には相続人の皆様の話し合いで遺産分割の方法を決めていくことになります。

遺産が現金や預金のように、分割しやすい財産であればよいのですが、そうではない場合もあります。

こちらでは、遺産分割のサポートさせていただいた事例についてご案内させていただきます。

事例紹介

このご相談者様は、元々はお父様名義だったご自宅と賃貸不動産をお父様が亡くなられた際にすべてお母様名義に変更されていらっしゃいました。

そして、お母様がお亡くなりになられたことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

お父様がお亡くなりになられた際は、相続税のことなどを考慮の上、お母様に不動産を含めた財産のほとんどを相続してもらったとのことでした。

当時は特に迷うこともなく話がまとまったとのことでしたが、今回はどう話を進めたらよいか分からないということでした。

お話しを詳しくお伺いすると、ご相続人様は、長男様、長女様のお二人で、お母様の遺産は、ほとんどが不動産で預貯金はあまりないとのことでした。

ご自宅には、長女様がお住まいになられ、長男様は独立して別の場所にお住まいとのことでした。

長女様は、ご自宅に住み続けたいというお気持ちが強かったのですが、ご自宅と賃貸不動産を比べるとご自宅の価値の方がとても高く、どうすればうまく分割できるか分からなくなってしまったとのことでした。

そこで、当事務所でご状況を整理させていただき、どのような選択肢が取り得るのか一緒に考えさせていただきました。

それぞれの選択肢にはメリット、デメリットがありましたので、そのお話しをさせていただき、最終的には、お二人で遺産分割協議をまとめることができました。

お二人には、どちらか一方の味方になるのではなく、中立的な立場で冷静にお話しいただけたので、なんとか納得できる形にできましたとのお話しをいただきました。

(事例の内容は一部修正を加えております)

補足説明

今回のケースのように、お父様が亡くなり、次いでお母様というような形の相続を2次相続と言います。

1次相続の時点では、問題なく遺産分割ができた場合でも、2次相続になって遺産分割が難航してしまうということは、実はよくあるお話しです。

現金や預金であれば、〇万円ずつ分けようなど、遺産の中のお金を分ければ済むことが多いですが、不動産のような現物資産となると、途端に難しくなってしまいます

現物資産ですと、物理的に2つに分けるようなことは基本的にはできないですし、共有には共有のデメリットがあります。

そのため、落としどころを探すのにお時間がかかってしまうことが多いです。

事前の対策

一つは、1次相続の段階で2次相続を見越した遺産分割を行うという事です。

この時点で検討しておくことで、ある程度2次相続もスムーズに進めることができます。

もう一つは、お父様あるいはお母様が遺言を作成されるということです。

2次相続では、子供同士で話し合いを行わなければなりませんが、遺言があれば、その内容に基づいてお手続きを進めればよいことになります。

ご家族のご事情はそれぞれ違います。

そのため、遺産分割協議もご家族のご事情によるところが大きくなってしまいます。

当事者だけで進めることに難しさをお感じになられていらっしゃるようでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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