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遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。

遺産分割協議書は、相続人同士で協議の内容を確かめるためだけではなく、土地、建物、預貯金などの相続の手続きで手続き先に相続人の合意内容を示す書類として利用されます。

そのため、相続人間では内容が分かるが他の人が見ても判然としないようなものではなく、手続きも問題なくできるような形で作成する必要があります。

遺産分割協議書の形式

遺産分割協議書の形式に決まった形はありません

そのため、パソコン等で作成し印刷したものや手書きでも構いませんし、用紙もどのようなものでも差支えありません。

手書きの場合は、鉛筆や消えるボールペンではなく、インクが消えない筆記具を使用しましょう。

また、押印もシャチハタのようなスタンプ印ではなく実印を使うようにしましょう。

後日の紛争予防や手続きで利用することから、誰が見ても内容が分かるように、また、必要な記載事項にもれがないように作成することが重要となります。

遺産分割協議書の記載事項

表題

「遺産分割協議書」としましょう。

被相続人(お亡くなりになられた方)の情報

どなたの相続について協議をしたのかが重要な事項となります。

そのため、被相続人を特定するために必要な情報を記載します。

  • 氏名
  • 本籍地
  • 死亡時の住所
  • 死亡年月日

このような内容を最低限記載します。

この表示は、戸籍謄本や住民票などの記載通りに正確に記入します。

相続人の情報

相続人の住所、氏名を記載します。

遺産分割協議書は、相続人の全員で署名押印しましょう。

押印は実印にて行います。

また、相続人全員で協議を行った旨も記載しておきましょう。

相続財産の情報

誰がどの相続財産を相続することになったのかを含めて相続財産の内容を記載します。

あいまいな表現はさけ、具体的に、かつ、もれが無いように記載していきます。

誤った記載では、手続きに支障をきたす恐れがあります。間違いないよう注意しましょう。

そのため、例えば不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)を、預貯金であれば通帳を見ながらできるだけ詳細に記載します。

また、相続財産の引き継ぎ方(遺産分割の方法)も記載します。

遺産分割の方法ごとの文例は次のとおりです。

遺産分割協議書の文例

現物分割の書き方
「相続人Aは、下記不動産を取得する。」

換価分割の書き方
「相続人A、B及びCは、下記不動産を換価処分のためA名義とし、換価処分したその代金から相続登記手続き費用、不動産仲介手数料、その他売却に要した費用を控除した残額を各3分の1の割合で取得する。」

代償分割の書き方
「1.相続人Aは、下記不動産を取得する。
 2.相続人Aは、相続人Bに対し、前項の遺産取得の代償として金○○円を支払う。」

共有分割の書き方
「相続人A、Bは下記不動産を持分各2ぶんの1にて取得する。」

※あくまで書き方のサンプルとなります。このとおり書かなければならないわけではありません。

日付

署名、押印した日付を記載します。

注意点まとめ

遺産分割協議を全員で行なうことはもちろん、遺産分割協議書も全員で署名、押印し作成します。

被相続人、相続人、相続財産と記載内容は多岐にわたります、公的書類や財産の資料などをしっかり確認し正確に記載しましょう。

遺産分割協議書とともに、相続人全員の印鑑証明書とセットにしましょう。印鑑証明書は相続手続きで必要になるとともに、遺産分割協議書に実印で押印したことを示す資料となります。

後日、新たに遺産が見つかった時は

その場合、改めて相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

そのため、注意的に「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人全員がその財産の帰属について再度協議を行うこととする。」このような文言を記載しておく場合もあります。

また、後日判明した遺産についての書き方として次のようなものもあります。

「本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産については、相続人Aが取得する。」

このように記載しておくと、後日改めて遺産分割協議を行わなくて済みます

しかし、この場合、後日判明した遺産が高額なものだった場合には不公平感が生じてしまう恐れがありますので、その点は注意が必要です。

「遺産分けというお金に関係する内容も含まれるので、他の相続人に切り出しにくい」「不動産や車などどう分けたらいいのか」「誰に相談したらいいのだろう」とお悩みでしたら当事務所までご相談ください。

当事務所では、相続の専門家として、「法的な考え方」「名義変更手続きの実務」「将来のトラブルの可能性」といった内容のアドバイスをすることで遺産分割をサポートしております。

土曜日、日曜日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博

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