遺産分割協議の注意点
目次
- 1 遺産分割協議は必ず相続⼈全員で行う
- 2 相続分の譲渡を受けた人がいる場合は、その人も遺産分割協議に参加させる
- 3 包括遺贈を受けた人がいる場合は、その人も遺産分割協議に参加させる
- 4 遺産分割協議書には「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
- 5 遺産分割協議書には、財産の表示をできるだけ詳細に記載する
- 6 後⽇発⾒された遺産を、どのように分配するか決めておく
- 7 遺産分割協議書の被相続人あるいは相続人の住所・⽒名は、戸籍謄本や住⺠票、印鑑証明書の通りに記載する
- 8 相続人の住所・氏名は、できるだけ自書する
- 9 遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
- 10 遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は契印をする
遺産分割協議は必ず相続⼈全員で行う
遺産分割協議に参加していない相続人が一人でもいれば、その協議は無効になってしまいます。
相続分の譲渡を受けた人がいる場合は、その人も遺産分割協議に参加させる
「相続分の譲渡」とは、相続人から自分の相続分を他者に譲渡することです。
この場合、その譲り受けた人が相続人ではない第三者であったとしても遺産分割協議に参加させる必要があります。
包括遺贈を受けた人がいる場合は、その人も遺産分割協議に参加させる
「包括遺贈」とは、遺言によって「遺産の〇分の〇を遺贈する」などと書かれている場合の遺贈のことです。
遺言では、特定の財産(車、不動産など)を特定の人に渡すこともできますが、遺産の一定割合を渡すこともできます。
これは、相続人以外の第三者にも行うことができます。
この場合は、その包括遺贈を受けた第三者も遺産分割協議に参加させる必要があります。
遺産分割協議書には「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
後日の紛争防止のため、また、相続手続きで遺産分割協議書を利用する場合も考えて誰が見ても分かるようにすることが大切です。
遺産分割協議書には、財産の表示をできるだけ詳細に記載する
不動産の表⽰であれば、所在地や⾯積など、登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに記載します。
また、預貯⾦などは、銀⾏名、⽀店名、預⾦の種類、⼝座番号なども通帳などを見ながら正確に記載します。
後⽇発⾒された遺産を、どのように分配するか決めておく
後日改めて遺産分割協議をするのであれば問題はありません。
しかし、後日改めて協議する手間を減らしたいのであれば、分配方法を決めておくことをお勧めします。
例えば「本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産については、相続人Aが取得する。」
このように遺産分割協議書に記載しておくことで、後日改めて遺産分割協議を行わなくて済みます。
遺産分割協議書の被相続人あるいは相続人の住所・⽒名は、戸籍謄本や住⺠票、印鑑証明書の通りに記載する
公的証明書の記載と揃えることで、遺産分割協議の当事者の間違いをなくします。
また、相続手続きの際にもスムーズに手続きできます。
相続人の住所・氏名は、できるだけ自書する
相続人本人が遺産分割協議書の内容を確認していることを示すことにつながります。
遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
相続人本人が遺産分割協議書の内容を確認し、自身で押印していることを示すことにつながります。
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は契印をする
契印により一つの関連ある文書であることが分かります。
当事務所では、相続の専門家として、「法的な考え方」「名義変更手続きの実務」「将来のトラブルの可能性」といった内容のアドバイスをすることで遺産分割をサポートしております。
土曜日、日曜日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博