相続人の中に認知症の方がいるときは
そのため、いざ遺産分割を始めようとしたときに認知症や病気などで判断能力がない人が相続人だった場合に問題はあるのでしょうか。
家族内のことだから、問題ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法律的にも手続き的にも支障があります。
こちらでは、相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割について解説していきます。
目次
相続人の中に認知症の方がいる場合の問題点
遺産分割協議は、相続人が全員参加する必要があります。
しかし、認知症や病気により「遺産分割協議の内容が理解できない」「自分の意思を伝えられない」ような場合、その方は遺産分割協議に参加しているとは言えませんし、その方を除いて協議することもできません。
これでは、相続人が全員参加しているとは言えませんので、仮にこのような遺産分割協議を行ったとしても無効といえます。
また、各種遺産の相続手続きをされる場合、「そもそも受け付けてもらえない」「手続きが途中で止まってしまう」といこともあります。
認知症の方がいる場合の遺産分割はどうしたらよいのか
本人は遺産分割協議に参加できないため、本人に代わって遺産分割に参加できる人を選ぶ必要があります。
このような場合は、認知症などで判断能力が不十分な人に代わって財産管理や法律行為をする「成年後見人」を選任することになります。
この成年後見人に本人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことになります。
成年後見制度とは
「成年後⾒制度」は、認知症や精神障害などで判断能⼒が不⼗分な⼈を保護し⽀援する制度です。
「法定後⾒制度」とも言われ、本⼈の判断能⼒の程度に応じて症状の軽い順番に「補助」、「保佐」、「後⾒」から選択されます。
それぞれ、「補助人」、「保佐人」、「後見人」が選任され、本人に代わり、あるいは、本人の行為に同意を与えることで本人を支援していきます。(便宜上、こちらのページでは「成年後見人」について記載していきます。)
この制度は、あくまで本人を守るための制度です。
しかし、本人に代わり様々な法律行為を行いますので、本人の権利を制限しているとも言えます。
そのため、この成年後見制度を利用するには家庭裁判所での選任手続きが必要となります。
成年後見の申し立て手続きについて、簡単にではありますがまとめておきます。
申立先
本⼈(認知症などの方)の住所地を管轄する家庭裁判所
申し立てできる人
本⼈、配偶者、4親等内の親族など
費用
- 申し立て手数料 800円(収入印紙で納付)
- 登記手数料 2,600円(収入印紙で納付)
- 郵便切手 数千円程度(裁判所により異なる)
- 医師の診断書作成手数料 数千円程度(医師により異なる)
- 鑑定料(状況により必要となる)5~15万円程度
必要な書類
- 申立書
- 申⽴⼈の⼾籍謄本
- 本⼈の⼾籍謄本、⼾籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書
- 後見人候補者の住民票
- 本人の財産を示す資料
- 本人の収入、支出を示す資料
成年後見人の候補者
親族や専門家(弁護士や司法書士など)を指名することも可能です。
ただし、その指名した人が選任されるとは限りません。
申し立て期間
場合によっては数か月かかることもあります。
注意点
- 一度申し立てを始めたら、取り下げることはできません。
- 本人の症状が回復するか、お亡くなりになるまで成年後見人の職務が続きます。
- 成年後見人に専門家が就任した場合、報酬が発生します。
この他にも注意すべきことが多くありますので、申し立ての前にしっかり検討する必要があります。
また、成年後見人に親族の方がなった場合で、その親族の方が遺産分割を行う相続人の一人であった場合は、さらに「特別代理人」の選任が必要となります。
これは、本人と成年後見人ではそれぞれの利益が対立する利益相反の関係になってしまうからです。
成年後見人の望むように遺産分割をしてしまったのでは、本人の利益が損なわれてしまいます。
そこで、この遺産分割のために、本人を特別に代理する人を選ぶ必要がでてきます。これが、特別代理人です。
こちらもまた、家庭裁判所での手続きが必要となります。
遺産分割協議以外に相続手続きをする方法
このように、認知症の方がいる場合、通常の遺産分割よりも手間がかかってしまいます。
そのため、成年後見の手続きをせずに相続手続きをする方法がないでしょうかとご質問を受ける場合があります。
結論から申し上げますと、遺産の内容によっては可能な場合があります。
それは、法定相続分に従って遺産を相続する方法です。
これであれば、遺産分割協議を行わないため相続手続きができる可能性があります。
一例として、銀行預金と不動産についてご案内します。
銀行預金
預金残高が少額であれば、相続人の一人から手続きができる場合があります。
その場合は、代表の方が預金の解約手続きをしたうえで、各相続人に法定相続分に応じて振り分けることになります。
ただし、その金額や手続き書類の書き方は銀行により異なりますので各銀行に確認する必要があります。
そのため、遺産分割協議書は不要であっても、手続き書類に相続人全員の署名や押印が必要な場合は、やはり手続きが行えません。
不動産
不動産の名義変更を法定相続分で行なう場合、相続人の一人から申請手続きをすることができます。
そのため、認知症の方が手続きを行う必要がありません。
しかし、あくまでも法定相続分で名義を変更するので、不動産が相続人全員の共有になってしまいますし、割合も法定相続分どおりになってしまいます。
また、不動産を売却したい、あるいは担保に入れてお金を借りたいといった場合には不動産の共有者全員で手続きをしなければなりません。
そして、遺産分割の時と同じように売却や担保を設定する際には認知症の方に成年後見人の選任が必要となってしまいます。
さらに、相続人の一部の人から申請手続きを行った場合、申請手続きに関与していない相続人の方(ここでは認知症の方)には、登記識別情報通知(いわゆる不動産の権利証)が発行されないという点も注意が必要です。
登記識別情報通知は、不動産を売却する場合や担保を設定する場合に必要となる大事な書類です。
これがない場合、余計に手続きに費用や手間がかかってしまうことになります。
法定相続で手続きをしようとした場合も手続き的な制約や、そもそも相続人の希望通りに分けられないといったデメリットが生じてしまいます。
遺産の内容を考慮に入れたうえで、適切な方法を選んでいく必要があります。
当事務所では、相続の専門家として、「法的な考え方」「名義変更手続きの実務」「将来のトラブルの可能性」といった内容のアドバイスをすることで遺産分割をサポートしております。
また、土曜日、日曜日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博