法務局の遺言書保管・予約受付開始しました
本日、令和2年7月1日より法務局の遺言書保管の予約受付が開始されました。
実際に、保管手続きができるようになるのは7月10日からです。
予約の方法等についてご案内します。
目次
予約までの流れ
1.自筆証書遺言書を作成
自筆証書遺言の形式にそって作成します。
保管申請の際は、原本のみを提出しますので封筒には入れる必要はありません。
2.必要書類等の準備
遺言書のほかに次のようなものを準備します。
-
・申請書
専用の様式があります。
>>申請書はこちら(外部ホームページへリンクしています)
>>申請書記載例(外部ホームページへリンクしています)
・本籍地入りの住民票(作成後3か月以内)
・顔写真付きの身分証明書
運転免許証やマイナンバーカードなどです。
顔写真付きの身分証明書をお持ちではない場合、作成する必要があります。
・手数料3,900円
収入印紙で納めます。法務局の印紙売り場でも購入可能です。
3.保管する法務局の選択
遺言書の保管の申請は次の場所を管轄する遺言書保管所に対して行うことが可能です。
-
・遺言者の方の住所地
・遺言者の方の本籍地
・所有する不動産の所在地
4.保管の予約
保管する法務局へ事前に予約をします。
遺言書を保管する法務局の管轄について
どこの法務局でも遺言書の保管を申請できるわけではありません。
法務局ごとに管轄するエリアが分かれていますので事前に確認します。
例えば、東京都北区に住所がある方が、住所地を管轄する法務局に遺言書の保管を申請しようとする場合は「東京法務局 板橋出張所」へ申請することになります。
東京都北区には「東京法務局 北出張所」がありますが、お住まいが近いからといって、こちらに遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。
東京都23区内の遺言書保管申請ができる法務局とその管轄
「東京法務局 本局」
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区
「東京法務局 板橋出張所」
中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区
東京都23区以外で遺言書の保管を申請できる法務局とその管轄
「東京法務局 八王子支局」
八王子市、立川市、町田市など
「東京法務局 府中支局」
武蔵野市、三鷹市、小金井市など
「東京法務局 西多摩支局」
青梅市、福生市、あきる野市など
埼玉県の南部で遺言書の保管を申請できる法務局とその管轄
「さいたま地方法務局 本局」
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市など
いずれにしても、管轄を間違えてしまうと遺言書の保管を申請できませんのでご注意ください。
予約の方法
予約は、インターネット、電話または窓口にて行うことができます。
インターネットで行う場合
法務局手続案内予約サービスの専用ホームページで予約ができます。
>>専用ホームページはこちら(外部ホームページへリンクしています)
法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口で予約する場合
平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)の間に連絡します。
>>電話番号や所在地はこちら(外部ホームページへリンクしています)
予約に関する注意事項等について
-
・予約は、手続をされるご本人が行ってください。
・予約を行うことができる期間は、当日から30日先までです。
・予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
・当日の予約はできません。
Q&A
-
<Q>法務局で遺言の書き方の相談はできますか?
<A>遺言の書き方や自筆証書がいいか、公正証書がいいかといった相談はできません。ご自身の判断で行う必要があります。
<Q>遺言者本人が法務局へ行かなければいけませんか?
<A>はい。遺言者本人が窓口へ行く必要があります。介助のため付添人の同伴は認められます。
<Q>顔写真付きの身分証明書がありませんが、遺言書の保管の申請ができますか?
<A>本人確認のため顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。お持ちでない場合は作成の必要があります。
<Q>遺言書保管の申請が終わったら、受付されたことがわかる書類が発行されるのですか?
<A>手続きが完了すると「保管証」が発行されます。こちらは再発行できませんので大切に保管してください。