遺産分割協議がまとまらない時は
当事者同士で、冷静な話し合いができない場合、弁護士に間に入ってもらい交渉を進めてもらうということも一つの手段です。
この場合、通常それぞれが弁護士を代理人として立て、弁護士どうしで話し合いがなされます。
そのため、感情論ではなく、法律的な要素をもとに冷静な話し合いができるといえます。
また、それ以外にも家庭裁判所を利用し遺産分割の話し合いをする方法もあります。
それは、「遺産分割調停」「遺産分割審判」と呼ばれるものです。
一般的には、「遺産分割調停」を申し立て、それでも話がまとまらない場合は「遺産分割審判」へと進む流れとなります。
遺産分割調停
「遺産分割調停」とは、家庭裁判所において、家事審判官(裁判官)と調停委員という中立的な立場の人に間に⼊ってもらい話し合いによる解決を⽬指す⼿続です。
遺産分割調停では各相続⼈の事情や必要な資料等を確認し、それぞれの事情をよく把握したうえで、解決に向けて話合いが進められます。
これは裁判所で行う手続きですが、この手続きが一般に公開されるようなことはありませんので秘密が漏れることはありません。
また、遺産分割調停には、全ての相続人が参加する必要があります。
そのため、例えば相続人A、B、Cの3人のうちAとBが揉めている場合でも、揉めていないCも含め3人で遺産分割調停に参加する必要があります。
申し立てることができる人
- 共同相続人
- 包括受遺者(遺言で割合的な相続分をもらった人のこと)
- 相続分譲受人(相続人から相続する権利をもらった人のこと)
申立先
申し立てる人ではなく、申し立てられる相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
費用
- 収入印紙1200円分(被相続人1人あたりの金額)
- 郵便切手(申立先の家庭裁判所により異なります。)
必要書類
- 申立書
- 申立書の写し(相手方の人数分用意します。)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
※戸籍謄本や住民票などは相続関係により必要となる範囲が変わります - 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写しなど)
遺産分割審判
遺産分割調停でも話がつかなかった場合、「遺産分割審判」を行うことになります。
しかし、この遺産分割審判は、特に改めて審判を申し⽴てるわけではなく、自動的に審判に移行されます。
遺産分割調停は、話し合いの要素が強いのに対し、遺産分割審判は一般的な裁判に近いイメージのものとなります。
それは、裁判官が、当事者の主張などを考慮のうえ妥当と考えられる遺産分割の⽅法を決定します。
例えば、遺産の中のある宝石を相続したいと思っていたとしても、遺産全体を考慮したうえで必要があれば、その宝石を競売にかけ、その代金を相続人で分けなさいという結論になることもありえます。
そのため、望まぬ形での結論に達してしまう可能性もあります。
この方法でしか決着ができないということであれば仕方がありませんが、話し合いで結論が出せた方が当事者にとっても望ましいと言えるのではないでしょうか。
当事務所では、相続の専門家として、「法的な考え方」「名義変更手続きの実務」「将来のトラブルの可能性」といった内容のアドバイスをすることで遺産分割をサポートしております。
土曜日、日曜日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博