法務局での遺言書の保管が開始しました。
いよいよ、本日7月10日から法務局での遺言の保管が開始しました。
初日ということもあり、すでに「東京法務局板橋出張所」の予約は全てうまっているようです。
ちなみに板橋出張所の管轄は、「中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区」です。当事務所のある東京都北区の管轄もこちらです。
本日は、法務局で遺言の保管をした後に、遺言者本人の方がしなければならないことやできることについてご案内したいと思います。
目次
遺言者の住所、氏名などに変更が生じた場合
遺言者は、法務局に遺言を保管してもらった後に住所や氏名に変更が生じた場合は、その旨を届け出る必要があります。
変更の届け出ができる人
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・遺言者本人
・遺言者の法定代理人(親権者や成年後見人など)
届出の場所
全国のどの遺言書保管所でも可能です。また、郵送での届出もできます。ただし、窓口で届け出る場合は予約が必要です。
用意するもの
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・届出書(法務省のHPまたは遺言保管所の窓口に備え付けられています。)
・変更を証明する書類(住民票や戸籍謄本など)
・身分証明書のコピー
・法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など。法定代理人が届け出する場合に必要。)
手数料
無料
遺言者が預けた遺言の内容を確認したい場合
法務局で保管している遺言の内容を確認したい場合は、span class=”red”>遺言の閲覧をすることができます。
閲覧できる遺言書保管所
モニターによる閲覧は全国の遺言書保管所でできます。ただし、原本を閲覧したい場合は、遺言書の原本を預けた遺言書保管所でのみ閲覧ができます。閲覧には予約が必要です。
用意するもの
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・請求書(法務省のHPまたは遺言保管所の窓口に備え付けられています。)
・運転免許証等の顔写真付きの身分証明書(当日遺言書保管所で提示します。)
手数料
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・モニターによる閲覧は、一回につき1,400円
・原本の閲覧は、一回につき1,700円
請求書に収入印紙を貼付して納めます。
遺言者が預けた遺言を返してもらいたい場合
遺言者が、法務局に保管をしてもらっている遺言書を返してもらいたい場合は、保管の申請を撤回することで返してもらうことができます。ただし、これは遺言書を返してもらうだけですので、遺言の効力に影響はありません。
保管の申請の撤回ができる遺言書保管所
遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみです。事前に予約が必要です。
用意するもの
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・撤回書(法務省のHPまたは遺言保管所の窓口に備え付けられています。)
・運転免許証等の顔写真付きの身分証明書(当日遺言書保管所で提示します。)
・保管申請から住所、氏名等に変更がある場合は、変更を証明する書類(住民票や戸籍謄本など)
手数料
無料