遺産分割の種類
それは、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つです。
「この不動産は私、車はあなた」など遺産の種類ごとに分ける方法もありますが、この考え方だけですと話がまとまらない場合もあります。
最終的に、相続人の皆様の合意で成り立つのが遺産分割協議ですので、分割の方法を押さえておくことで柔軟な対応が可能になります。
現物分割
これは、その名の通り遺産そのもの(現物)で分ける方法です。
不動産は長男、車は二男、預貯金は長女のように遺産の種類ごとに分割する方法です。
それぞれが、共有することもなく分かりやすい方法です。
ただし、遺産ごとに分けるため、それぞれが取得する遺産の財産価値に差が開いてしまう場合があります。
換価分割
これは、遺産を売却し現金に換えたうえで、その現金を分割する方法です。
現物分割では、均等に分割することは難しいですが、この方法であれば均等に分割しやすくなります。
ただし、売却し換金できる遺産であることと、その売却費用なども考慮しておく必要があります。
代償分割
これは、遺産の現物を特定の相続人が取得する代わりに、その遺産を取得した人が他の相続人に対して金銭等の自己の財産を交付する方法です。
例えば、長男が実家の不動産を相続し、次男、三男にそれぞれ500万円支払うというような方法です。
特定の遺産を相続したいが、他に分割できるような遺産がない場合に有効です。
共有分割
これは、遺産を相続人同士で共有する分割方法です。
例えば、遺産である不動産を相続人3人で3分の1ずつ共有持ち分を取得するような方法です。財産的な価値は均等に取得できます。
しかし、将来にわたり不安が残る場合があります。
例えば、共有不動産の場合、「売却しようとしても全員の協力が必要」「維持管理が公平にできるとは限らない」「自分一人が共有を抜けようとしても共有持ち分を買ってくれる人は限られてしまう」ということがあります。
慎重に検討する必要があります。
当事務所では、相続の専門家として、「法的な考え方」「名義変更手続きの実務」「将来のトラブルの可能性」といった内容のアドバイスをすることで遺産分割をサポートしております。
土曜日、日曜日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博