遺産分割とは
そして、この話し合いのことを「遺産分割協議」といい、この話し合いの結果を書面でまとめたものを「遺産分割協議書」と呼びます。
現在の法律では、遺言がある場合はまずは遺言の内容が優先されますので、遺言が無い場合や遺言で決めていない内容がある場合の話と言えます。
残念ながらこの遺産分割協議が、相続人同士のトラブルや揉め事の原因になってしまう場合があります。
相続人間のトラブルを未然に防ぐためにも、遺産分割とはどのようなものなのか解説していきます。
遺産分割の流れ
遺産分割を行い、最終的に各相続人へ遺産を分配するまでの流れは次のようになります。
- 1.遺言書の有無を確認
- 2.相続財産の調査
- 3.相続人の確定
- 4.遺産分割協議
- 5.協議内容を遺産分割協議書にまとめる
- 6.相続財産の名義変更手続き
なお、1~3は並行して進めることが一般的です。
遺産分割の種類
遺産分割の方法には次の4種類があります。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ)
- 換価分割(かんかぶんかつ)
- 代償分割(だいしょうぶんかつ)
- 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議自体は、口約束でも相続人全員が納得しているのであれば成立します。
しかし、相続財産の名義変更手続きなどで証明を求められることもありますし、後々のトラブルを未然に防ぐという観点からも書面で作成しておくことをお勧めします。
特に相続財産の名義変更に使う場合は、手続きで利用できるような形で(不備のないように)作成する必要があります。
遺産分割の注意点
身近な方の死という普段とは異なる状況で話し合いを進めていかなければなりません。
そのため、ある程度落ち着いてからお話合いをされることをお勧めいたします。
ただし、その期間が半年、1年と長期になってしまうと、今度は話を切り出しにくくなってしまいます。
遺産分割が長期化してしまうと、複雑化し手が付けられなくなってしまう可能性もあります。
ご家族の状況に応じて早めに始めることが必要です。
遺産分割協議がまとまらない時は
相続人同士の話し合いである遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所を利用した手続きの方法もあります。
それは、「遺産分割調停」「遺産分割審判」と呼ばれるものです。
まず、「遺産分割調停」を申し立て、それでも話がまとまらない場合は「遺産分割審判」へと進む流れとなります。
相続人の中に認知症の方がいる時は
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりませんが、協議をおこなえないほど認知症の症状が進んでしまった方がいる場合はどうしたらよいのでしょうか。
認知症の方がいるときは、相続手続きができないということでは困ってしまいます。
相続人の中に認知症の方がいる時の手続きについて詳しくはこちら
当事務所では、相続の専門家として、「法的な考え方」「名義変更手続きの実務」「将来のトラブルの可能性」といった内容のアドバイスをすることで遺産分割をサポートしております。
土曜日、日曜日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
記事作成者:司法書士・行政書士 駒木智博