新制度!配偶者居住権って何?
ここでは、2020年4月1日から始まった新しい制度「配偶者居住権」の概要についてお伝えします。
まず、この制度を使うことによって、残された配偶者(夫や妻のこと)や家族にとって次のようなメリットが生じる可能性があります。
- 配偶者が住み慣れた自宅で生活を続けられるようになる
- 遺産分けの際に、配偶者の老後の生活資金としての預貯金を確保しやすくなる
- 相続税の節税になる可能性がある
以下、詳しく見ていきましょう。
目次
配偶者居住権とは
一言で言うと、「配偶者が,無償で,住み慣れた住居に居住する権利」のことです。
高齢化が進み、配偶者亡き後も長期間にわたり生活を続けるという事も多くなっています。
そして、できるだけ住み慣れた自宅で過ごしたいという方もやはり多くいらっしゃいます。
この制度を利用することで、居住権を確保できます。
では、なぜ居住権を確保しやすくなるかといいますと、それは遺産分け(遺産分割協議)が行いやすくなるためです。
例えば、主な遺産が自宅不動産だけだった場合、残された配偶者の方と他の相続人が遺産分割協議をしようとすると、その分け方が難しくなってしまいます。
それは、自宅不動産を配偶者の方の名義にしてしまうと、他の相続人の方の取り分が無くなってしまうからです。
場合によっては、配偶者の方の個人の現金からお金を出したり、自宅を売却してお金で分けてほしいということもあります。
そうすると、配偶者の方の生活が不安定になってしまったり、自宅から出なければならなくなるなどの問題がありました。
他の相続人の方に、不動産の名義を取得してもらい、配偶者の方にはこの配偶者居住権を取得してもらう形を取ることで、それぞれに遺産を取得してもらうことが可能になります。
配偶者居住権を利用することで、この問題を回避できる可能性があるということです。
配偶者居住権を利用するには?
配偶者居住権を利用するためには、次の条件をクリアする必要があります。
- 相続開始の時に、故人の建物に配偶者が居住していたこと
- 故人の建物の名義が配偶者以外の人と共有していないこと
- 遺贈(遺言で渡すこと)または遺産分割協議(相続人どうしの話し合い)で決めていること
これらをクリアすることで配偶者居住権を利用することができます。
(遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用し配偶者居住権を認められることが必要となります。)
注意:この新制度の利用開始が2020年4月1日のため、この日より前に作成された遺言に配偶者居住権のことが書かれていても無効です。
配偶者居住権の利用開始後の手続き
遺言または遺産分割協議で、配偶者居住権を利用すると決めた場合、法務局で登記手続きを行います。
建物の所在地ごとに、法務局の管轄が決まっています。その管轄の法務局で手続きをします。
この登記手続きは、なるべく早く行なうことをお勧めします。
それは、例えば、建物の所有権を取得した相続人が第三者に売却してしまった場合、登記をしていなければ、せっかくの配偶者居住権もその第三者に主張できなくなってしまうからです。
特に、相続人同士で仲が悪い場合など注意が必要です。
存続期間
配偶者居住権の存続期間は、原則として「終身の間」(配偶者が亡くなるまで)です。
ただし、遺産分割協議で期間を定めた場合は、その任意の期間となります。
配偶者居住権を譲渡できるか?
配偶者居住権を譲渡することはできません。
また、配偶者が死亡したときは、存続期間の満了前であっても消滅します。
そのため、配偶者居住権を相続することはできません。
居住中の建物を賃貸できるか?
居住建物の所有者の承諾を得られれば、賃貸住宅として第三者に賃貸することもできます。
居住中の建物の修繕はどうする?
まず、第一次的に居住建物の使用、収益に必要な修繕をするのは配偶者となります。
建物の維持費用はどうする?
居住建物の現状維持に必要な費用(通常の必要費)、例えば、経年劣化に伴う通常の修繕費や固定資産税は配偶者が負担します。
また、風水害などの修繕やリフォーム工事(特別な必要費や有益費)などは建物所有者が負担します。
相続税の節税になる?
まず、相続税はその財産の価値によって変わってきます。
そして、配偶者居住権の設定がある場合、その不動産の価値は、「その不動産を所有しているという価値」と「その不動産を利用できるという価値」の2つに分解されることになります。
(配偶者居住権の設定がない場合は、当然ながら2つに分解されることはなく、不動産としてまとまった一つの価値として考えます。)
例えば、もともと1億円の価値がある不動産だったとして、それぞれの価値を「6000万円」と「4000万円」というように一定の計算のもと分解していきます。
そのため、相続税の配偶者控除枠(相続税評価額1億6000万円)を超えるような場合、2つに分解したうちの居住権を取得するようにし、枠の中におさめれば一定の節税効果は期待できそうです。
また、配偶者居住権は相続される権利ではありません。
そのため、二次相続で配偶者居住権を持っている方が亡くなった場合は、その不動産を利用する価値の分だけ相続税評価額を圧縮できるため、その分の節税効果が期待できます。
配偶者短期居住権について
配偶者短期居住権という制度も併せて新設されました。
こちらは、「夫婦の一方の死亡後,残された配偶者が,最低でも6か月間は,無償で住み慣れた住居に住み続けることができる権利のこと」です。
やはり、こちらの制度も配偶者の居住権の確保を目的としています。
この制度があることで、配偶者が突然、追い出されるということが防げます。
特徴的な点としては、その存続期間です。
存続期間は、
- 1.遺産分割協議で居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
- 2.上記1以外の場合は、居住建物を取得した人が配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした日から6か月を経過する日
となります。
つまり、最低でも6か月は無償で居住することができるということです。
しかし、配偶者居住権とは違い登記することはできませんのでご注意ください。
昨今では、相続人同士の関係が複雑になりトラブルが生じる可能性も多くあります。
この新しい制度もうまく活用できればトラブル回避につながります。