遺言を書いた方がいい人
人それぞれではありますが、遺⾔を書く⽬的としては次のようなものが多いのではないでしょうか。
- 「ご自身の希望や意思を遺すため」
- 「相続争いなどのトラブルを未然に防ぐため」
- 「相続手続きをスムーズにし、相続人の手間を減らすため」
ここで紹介している内容は、「遺言を書いた方がいい人」ということですので、どちらかと言えばトラブル防止という観点の内容が多くなっています。
つまり、遺言さえあれば回避できるトラブルも多くあるという事が言えます。
遺言は、ご自身の希望や意思を遺すという側面だけではなく、作り方によっては残された親族のためになるものです。
この中で一つでも当てはまる方がいらっしゃれば、遺言を作成されることをお勧めいたします。
目次
結婚しているが⼦供がいない
夫婦の間に⼦供がおらず、遺言もない場合は相続の手続きはどのようになるのでしょうか?
相続手続きを進めるには、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行なう必要があります。
それは、残された配偶者(夫や妻)が義理の⽗⺟、もしくは義理の兄弟達との間で遺産の分け方を話し合う必要があるということです。
そのため、話し合いがまとまらなければ、⾃宅や預貯金の名義を変更することもできません。
仮に、「相続財産のほとんどが自宅不動産しかない」「故人の相続預金がないと生活資金が足りなくなってしまう」このような場合、話し合いがまとまらなければ生活が成り立たなくなってしまう可能性があります。
このようなリスクからお互いを守るため、夫婦間で相⼿にすべてを相続させるという内容の遺⾔を書き合っておくという方法もあります。
夫婦互いの生活を守るために遺⾔を書いておきましょう。
離婚した前妻(夫)との間に⼦供がいる
離婚した場合、前妻(夫)は相続人とはなりません。
しかし、親権の有無などには関わらず前妻(夫)との間の子供は相続人となります。
そのため、再婚されている場合は現在の配偶者(妻や夫)とその間に⼦供がいる場合はその⼦供が離婚した相⼿との⼦供との間で遺産分割協議を⾏わなければなりません。
そのため、遺産分割協議が難航する可能性があります。
あらかじめ相続財産の分け⽅を遺言で指定することで、遺産分割協議が整わないリスクを軽減することが考えられます。
内縁の妻(夫)がいる
事実上の婚姻関係があっても婚姻届を出していない関係を、内縁関係といいます。
しかし、その内縁関係にある妻(夫)は相続人とはなりません。
そのため、内縁関係にある妻(夫)はあなたの遺産を相続することはできません。
内縁関係にある相⼿に財産を遺したければ遺⾔を作成するべきです。
遺言であれば、相続人以外の方にも財産を遺すことができます。
相続⼈がいない
相続⼈がいない⽅が亡くなった場合、その⽅の遺産はどのようになるのでしょうか?
実は、最終的には国が取得することになります。
せっかく、ご自身が築き上げた財産を国に渡すのを避けるには遺⾔を書いておく必要があります。
このような場合、例えば「お世話になった⽅」「⾝の回りの世話をしてくれた方」「仲の良い親族」へ遺言を遺したり、活動を支援したい団体への遺言で寄付をすることで、ご自身の財産の行き先を決めることができます。
相続⼈の数が多い
遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行なう必要がありますので、相続⼈の⼈数が増えれば増えるほど話し合いは大変になります。
また、相続⼈の数が増えれば、住んでいる場所もバラバラ、年齢などもバラバラ、考え方もバラバラとなってしまいます。
最近では、海外に住んでいる方も増えていますので、そのような方も話し合いに参加しなければなりません。
相続人の数が増えれば手間もかかりますし、揉める可能性も⾼くなります。
遺言で財産の分け方を決めるとともに、遺言執行者を指定しておくことで相続の手続きをスムーズに進めることが可能となります。
相続⼈の中に⾏⽅不明の⽅がいる
相続人の中に行方不明の方がいる場合、遺産分割協議による話し合いができなくなってしまいます。
そのため、このような場合は家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」といった申し立てを⾏う必要性がでてきます。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の代わりにその方の財産を管理する人のことで弁護士等が選ばれることが多いです。
この方が、行方不明の人に代わり遺産分割協議に参加することになります。選んでもらうためには、申し立てから数か月ほどかかりますし、予納金という数十万円から100万円ほどの費用を家庭裁判所へ納める必要があります。
また、失踪宣告とは、生死不明の方をある一定の条件のもと法律上亡くなったとみなす制度のことです。
いづれにしても、相応の手間や期間、費用がかかってしまいます。
このようなことから、相続手続きを断念せざるを得ない相続人の方も現実にいらっしゃいます。
遺言によりこのようなリスクを回避することができます。
相続⼈どうしの仲が悪い
相続⼈どうしの仲が悪い場合、遺産分割協議で揉める可能性が⾼くなってしまいます。
生前から仲が悪かったり、親は知らずとも子供どうしの仲が悪くなっていたり、義理の両親がいなくなったことから子供の妻(夫)が意⾒をするようになったりと、揉めるケースもあります。
相続⼈間の仲が悪い時、仲が悪くなりそうなときは、あらかじめ遺言で分け方を決めることで紛争の芽を摘んでおきましょう。
相続⼈以外の人に財産を遺したい
お世話になった人や友⼈知⼈、法定相続⼈ではない親族にも遺⾔書を書くことで、その方に財産を遺すことができます。
ただ、突然遺産をもらえるということを伝えられた場合、本当にもらってしまっていいのだろうかと驚いてしまうこともあります。
遺言とともに、あなたの意思が明確に伝わるようにしておきましょう。
財産を寄付したい
例えば、ボランティア、医療、福祉など社会的な活動を行なっている団体等に寄付したい場合は遺言で渡すことができます。
しかし、団体によっては、寄付の受付⽅法が決まっている場合やそもそも寄付を受け付けていない場合もあります。
寄付をしたい団体がある場合、事前に連絡し確認しておきましょう。
条件付きで遺産を遺したい
これは、「負担付遺贈」と呼ばれるものです。
ある一定の義務を行なってもらう代わりに、遺産を渡すという内容になります。
例えば、「すべての預金を相続させる代わりに、妻の老後の面倒をみてほしい」ということも可能となります。
このような、何かしらの条件を付けたいときにも遺言は有効です。
もし、財産を受け取ったにもかかわらず義務を果たしてくれない場合は、家庭裁判所に取消しを求めることもできますが、このようなことは避けたいところです。
負担付遺贈を書くときは財産を受け取る⼈に条件をしっかりと実⾏してくれるか、事前に確認をしておくなど注意が必要です。
いかがでしょうか。
遺言を書いた方がいい人について解説いたしましたが、書かないことで明らかに相続人の方が不利益を被ることもあります。
このようなトラブルを回避できるのは、遺言を遺した人だけです。
遺される方たちのためにも、遺言を活用していきましょう。
当事務所では、遺言の作成支援はもちろん、生前対策を含めたご相談を承っております。
先々の不安やお悩み、このようにしたいなどのご希望に沿ったご提案をさせていただいております。
遺言手続きにつきましては、初回無料相談を行なっております。
また、ご相談は土日相談もご利用いただけます。
遺言に興味があるけどなにから始めたらいいのだろうかという方も、まずはお気軽にお問合せください。