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2020年から変わる新しい遺言の方式2

「法務局における遺言書の保管制度」についての追加情報です。

2020年3月23日、法務局における遺言書の保管に関する手数料が公表されました。

その内容についてお知らせいたします。

遺言書の保管等に関する手数料

1 遺言書の保管の申請
1件につき、3,900円
「遺言者」のみが保管の申請ができます。

2 遺言書情報証明書の交付請求
1通につき、1,400円
「関係相続人等」が行なうことができます。

3 遺言書保管事実証明書の交付請求
1通につき、800円
「関係相続人等」が行なうことができます。

4 遺言書の閲覧の請求(モニター)
1回につき、1,400円
「遺言者」と「関係相続人等」が行なうことができます。

5 遺言書の閲覧の請求(原本)
1回につき、1,700円
「遺言者」と「関係相続人等」が行なうことができます。

6 申請書等・撤回書等の閲覧の請求
1つのものにつき、1,700円
「遺言者」と「関係相続人等」が行なうことができます。

「法務局における遺言書の保管制度」の補足

分かりにくい点もありますので、何点か補足いたします。

「関係相続人等」とは?
遺言者の相続人、相続の放棄をした人、遺言によって財産をもらう人など保管されている遺言書について利害関係がある人のことです。

「遺言書情報証明書」とは?
遺言が保管されると、その遺言の画像とともに一定の情報が電子ファイルに記録されます。
その保管してある遺言書の画像情報を含めた記録事項が全て記載されている証明書です。

「遺言書保管事実証明書」とは?
こちらは、遺言の保管の事実を確認するための証明書です。
お亡くなりになられた方が、遺言の保管を利用してるかどうか分からない場合などに確認のため利用するとよいでしょう。

「遺言書の閲覧の請求」とは?
法務局で遺言書の閲覧ができます。モニターに映し出されたものまたは、原本を閲覧できるようです。

また、新しい情報が発表されましたら追記いたします。

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