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2020年から変わる新しい遺言の方式

2020年から法改正により遺言の方式の一部が変わります。

その中の「新しい財産目録の作り方」「法務局における遺言書の保管制度」の2つについて解説していきます。

遺言の種類

新しい方式の前に、まずは簡単に遺言の種類について確認します。

遺言書には、次の3つの種類があります。

自筆証書遺言

遺言の内容全てを自筆で作成する遺言です。

遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。

全てを自書することは大変ですが、作成自体に証人等も不要なため最も手軽に作成できます。

しかし、遺言の紛失や偽造、形式不備のおそれがあります。

公正証書遺言

公正証書で作成する遺言です。

遺言者から内容を確認のうえ、公証人が遺言を作成します。作成時には、公証人と遺言者の他に証人2人が立ち会います。

作成の手間はかかりますが、公証人の目が入るため形式不備のおそれはなく、作成後は原本を公証役場が保管するため紛失、偽造のおそれもありません。

秘密証書遺言

こちらも公証人と証人2人の立ち合いのもと作成します。

公正証書遺言との違いは、遺言書の内容は公証人等に開示せず、遺言書を入れた封筒を差し出す点にあります。

内容を誰にも知られずに作成できます。

しかし、自筆証書遺言と同様に形式不備の可能性は残ってしまいまし、保管も自分で行なう必要があります。

「新しい財産目録の作り方」と「法務局における遺言書の保管制度」は、この3つの遺言のうち「自筆証書遺言」に関係があります。

「新しい財産目録の作り方」について

自筆証書遺言の一番の特徴としては、すべて自書が必要ということでしょう。

不動産や銀行口座など財産に応じて誤記のないよう全て書かなければなりませんでした。

しかし、この度の改正で要件が緩和され、財産目録の部分については自書が不要となりました。

財産目録の各ページに署名と押印が必要ですが、次のような財産目録も認められます

    ・パソコンで作成した財産目録
    ・登記簿謄本や預金通帳のコピー
    ・代筆してもらった財産目録

あくまでも、自書が不要な部分は財産目録です。それ以外は今まで通り自書が必要なのでご注意ください。

また、この法律が施行されたのが「2019年1月13日」です。

これから作成される方は問題ありませんが、この日付以前にこの方式で作成された遺言には適用がありません

その場合は、効力が生じませんのでこちらもご注意が必要です。

「法務局における遺言書の保管制度」の特徴

これは、自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度です。

そのため、自筆証書遺言のリスクである紛失や偽造のおそれが減少します。

また、法務局で遺言を預かる際にその方式や本人確認、自書の確認がされるため形式的な不備を防ぐ効果を期待できます。

しかし、その遺言の内容自体までは確認されないでしょうから、内容自体の不備については十分な注意が必要です。

せっかく遺した遺言を遺したのに、後日紛争が発生してしまったということは避けたいものです。

続いて、相続開始後の家庭裁判所における検認手続きが不要になります。

検認手続きとは、遺言者がお亡くなりになった際に、その時点で確かに遺言書があったということを確認するための手続きです。

具体的には、相続人の皆様が家庭裁判所にお集まりになり、遺言書を開封する手続きをします。

その場所で遺言の内容を確認したという記録が残されるため、それ以後の遺言書の偽造、変造をしにくくします。

また、遺言書に基づき遺産の名義変更手続きを行う際も、この検認済みの遺言書でなければお手続きができません。

このように検認手続きは重要な手続きですが、家庭裁判所で行わなければならず手間がかかります

検認手続きが不要ということは、この手間を省くことが可能となります。

また、遺言書の保管を申請した法務局以外の法務局でも遺言書の有無を検索できます。

そのため、遺言者が遺言書を預けた法務局だけではなく、相続人の方のお近くの法務局でも遺言書の有無の確認を行なうことができます。

「法務局における遺言書の保管制度」を利用するには?

1 利用開始日
2020年7月10日より

2 保管場所
遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する法務局

3 必要書類
遺言書、申請書、一定の本人確認書類

4 手数料
現時点で未定(数千円程度?)

5 申請方法
保管場所となる法務局へ本人が出頭して手続きが必要。
郵送や代理人申請はできません。

現時点で、未定の部分もありますが、これから遺言を作成される場合には、ぜひとも押さえておいていただきたい制度です。

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