相続人申告登記の必要書類について解説
相続人申告登記の必要書類は5つ!この対象者の条件と例外を解説
実家の相続登記が義務化され、「早く手続きをしないと罰金になる」と焦っていませんか?
結論から言うと、あなたが「亡くなった方の実の子」であり、複雑な家族関係がない場合に限り、必要書類は基本の5つだけで手続きが可能です。
この記事を読めば、自分が「5つの書類」だけで済む条件に当てはまるかどうかが一目でわかり、迷うことなく正確にペナルティを回避する手続きを進められます。
必須書類が「5つ」だけで済む人の条件とは?
法務局の案内にも多くの提出書類が並んでいますが、それはあなたと亡くなった方との関係により必要な書類が異なるからです。
そして、必須書類が「5つ」だけで済む人の条件とは、亡くなられた方の子供で「亡くなった方の戸籍(または除籍)を見るだけで、あなたと亡くなった方の関係が分かる場合」です。
この場合、用意する書類は次の基本の5つだけとなります。
- 相続人申出書
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)
- 亡くなった方の住民票(または戸籍の附票)
- あなた(申出人)の戸籍謄本
- あなた(申出人)の住民票(または戸籍の附票)
相続人申告登記の本質は、法務局に対して「私は相続人の一人です」と届け出る制度です。
そのため、国(法務局)が「この戸籍なら、確かにこの人は相続人だ」と一目で確認できれば、それ以上の書類は求められません。
また、重複する書類を複数出す必要もありません。
そのため、例えば、ご結婚されていないお子様や配偶者(亡くなられた方の妻や夫のこと)の方で、亡くなられた方と同じ戸籍に記載されている方は、さらに必要書類を減らすことができます。
書類が追加で必要になる「4つの例外ケース」
家族構成や過去の経緯によっては、上記の基本書類だけでは受理されず、追加の戸籍謄本や証明書が必要になります。
ご自身が以下のケースに該当しないか必ず確認してください。
(1)「親」が相続人となる場合「親」が相続人なる場合というのは、亡くなった方に子供がいなかった場合です。
この場合、基本の5つの書類の他に、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本」が追加で必要となります。
これは、法務局が亡くなられた方に子供がいないことを確認する必要があるからです。
(2)「兄弟姉妹」が相続人となる場合「兄弟姉妹」が相続人なる場合というのは、亡くなった方に子供がおらず、先に親が亡くなっている場合です。
この場合、基本の5つの書類の他に、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本」と「親が亡くなっていることが分かる戸籍謄本」が追加で必要となります。
これは、法務局が亡くなられた方に子供がいないことと親が亡くなっていることを確認する必要があるからです。
(3)亡くなった方の子供が「先に亡くなっている」場合(代襲相続)親が亡くなった場合、その子供が相続人となります。
しかし、その子供が先に亡くなっている場合は、孫が相続人となります。
このことを「代襲相続」という言い方をします。
この場合、基本の5つの書類の他に、「子供が亡くなったことが分かる戸籍謄本」と「孫の戸籍謄本」が追加で必要となります。
これは、法務局が子供が亡くなっていることと孫がいることを確認する必要があるからです。
(4)亡くなった方の住所が登記簿に記載されている住所と異なる場合亡くなった方の住所が、不動産の登記簿に記載されている住所と死亡時の住民票上の住所が一致しない場合は、追加の証明書が必要になります。
法務局に対して、「登記簿に載っている名義人」と「今回亡くなった人」が同一人物であることを証明しなければならないからです。
例:お父様が過去に何度も引っ越しをしており、登記簿の住所が数十年前の古い住所のままになっている場合。
住民票や戸籍の附票どで、転居歴を証明することになります。
過料の対象にならないために
相続登記が義務化され、相続登記を行いたいと思っていても、事情がありできない方もいらっしゃいます。
当事務所がお手伝いさせていただいた方にも、不動産をお持ちの叔父様が亡くなられたけど、叔父様と同居していた相続人である叔母様が対応してくれないという方がいらっしゃいました。
その不動産を欲しいわけではないが、義務化による過料(罰金のようなもの)になるのは困るというお気持ちでした。
相続登記は、基本的には、相続人全員の話し合いで決めた内容に従い行います。
そのため、相続人全員の協力が必要となります。
しかし、相続人申告登記は、他の相続人の協力が無くても行なえます。
まずは、この相続人申告登記だけでも済ませておくということは、過料を回避する手段として有効です。
あなたの状況に合わせた確実な一歩を
相続人申告登記に必要な基本書類は5つ
- 相続人申出書
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)
- 亡くなった方の住民票(または戸籍の附票)
- あなた(申出人)の戸籍謄本
- あなた(申出人)の住民票(または戸籍の附票)
結婚していない子供と配偶者は、さらに書類を減らせる可能性がある。
相続人が、親や兄弟姉妹、代襲相続人の場合は、必要書類が増えてしまう。
亡くなられた方の住所が登記簿に記載されている住所と違う場合は、必要書類が増えてしまう。
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