相続登記の義務化から2年、忘れていませんか?
目次
相続登記の義務化から2年。
都税事務所や法務局から「お知らせ」が届いた方へ
「相続登記が義務化されたらしいけど、うちはどうすればいいんだろう?」
「都税事務所から通知が来たけれど、何から手をつければいいのかわからない・・・」
2024年4月の制度開始から2年が経過した今、こうした不安を抱えて当事務所にご相談いただく方が増えています。
特に、義務化前から不動産の名義変更をされていなかった方に設定された「3年間の猶予期間」のリミット(2027年3月末)が、いよいよあと1年を切りました。
この記事では、今まさに「お知らせ」を受け取って戸惑っている方や、期限が気になり始めた方に向けて、現在の状況を整理し、スムーズに手続きを終えるためのステップを専門家が分かりやすく解説します。
今、なぜあなたのもとに「お知らせ」が届いたのか
都税事務所や法務局から通知が届くと、驚いてしまうのは当然です。
しかし、これらは「直ちに罰則を与える」というものではなく、「大切な資産を守るためのリマインド」として送られています。
なぜ行政は未登記を知っているのか?
行政は、固定資産税の納税情報や戸籍の情報を活用し、長期間名義変更が行われていない不動産を把握しています。
都税事務所の役割:適切に固定資産税を課税するため、現所有者の把握を目的としています。
法務局の役割:不動産の権利関係を明確にし、取引の安全を守るために義務化の周知を行っています。
通知が届いたということは、行政が「あなたの権利が曖昧な状態になっている」と教えてくれているサインです。
今のうちに動くことで、将来の大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
期限の再確認:あなたの「リミット」はいつまで?
相続登記には猶予期間がありますが、その期限は「いつから不動産の名義変更をしていなかったか」によって異なります。
2024年4月1日より前から相続していた場合
この場合、期限は一律で「2027年3月31日まで」です。
施行から2年が過ぎた現在、残りの期間はあと1年を切っています。
2024年4月1日以降に相続が発生した場合
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
法律上の表現は分かりにくいですが、誤解を恐れずに端的に表現すると、不動産の名義人の方が亡くなったら3年以内に相続人に名義変更してくださいということです。
「あと1年」で進めるべき、安心のための準備ステップ
相続登記は、単に書類を出すだけではなく、家族間の話し合いが必要な作業です。
余裕を持って進めるための3つのステップをご紹介します。
ステップ1現在の「名義」を正確に把握する
まずは法務局で「登記事項証明書」を取得し、誰の名義になっているかを確認します。
父の名義になっているはずなのに、亡くなった祖父のままだった、というケースもあります。
ステップ2相続人の把握
不動産の名義人を起点として、相続人が誰かを戸籍謄本を取得して把握します。
名義人の方以降にも亡くなられている方がいると、相続関係が複雑になりがちです。
調査は、なるべく早く行うことをお勧めします。
ステップ3相続人全員での「話し合い」
不動産を誰が引き継ぐのか、家族で話し合います(遺産分割協議)。
この意見の調整に時間がかかることが多いです。
まずは全ての相続人に状況を共有して、話し合いができるようにしましょう。
ステップ4必要書類の準備
話し合いがまとまったら、名義変更に必要となる書類を準備します。
相続人調査の際に集めた戸籍謄本も必要ですが、そのほかに「遺産分割協議書」「印鑑証明書」「登記申請書」なども必要になります。
ステップ5法務局へ申請
書類の準備が調ったら、法務局へ名義変更の申請(登記申請)をします。
この申請までを期限内に行わなければなりません。
もし期限内にまとまらない場合は「相続人申告登記」を
「親族と連絡がつかない」「話し合いが難航している」という方もご安心ください。
そのような場合のために、「相続人申告登記」という制度が新設されました。
これは、「自分が相続人であること」を期限内に法務局へ申し出ることで、ひとまず申請義務を履行したとみなされる(=過料を避けられる)仕組みです。
ポイント自分一人の判断で申請でき、他の相続人の書類は不要です。
注意!あくまで「義務を果たした」状態にするためのものです。名義変更の準備が調ったら、正式な相続登記が必要になります。
司法書士王子事務所の解決事例
亡くなった叔父名義の相続人申告登記
<ご依頼者様のお悩み>
ご依頼者様と叔父は生前から疎遠で交流はありませんでした。
現在、叔父の不動産には叔母が住んでおり、この叔母とも交流がありません。
相続登記が義務化され、住んでいないのに罰則がくるのは困ります。
どのようにしたらよろしいでしょうか。
<私たちのご提案>
(1)現状把握
不動産の名義と相続人の確認から始めました。
不動産が名義変更済みでしたら解決ですし、未変更の場合、話し合いができるのは相続人のみだからです。
(2)話し合いの準備
残念ながらお悩みの通り、叔父様の名義のままという状況が確認されました。
相続人である叔母さまとは交流がなかったため、お手紙でご連絡することにいたしました。
(3)結果
叔母様からのお返事がなかったため、今回は相続人申告登記を行うこととなりました。
このように相続人申告登記は、遺産分割の話し合いがまとまらないような時にも利用することができます。
専門家と一緒に、心の荷を下ろしませんか?
行政からのお知らせが届いている方の多くは、自分より上の世代の方が放置していた事が原因の方が多いように感じます。
何となく事情は知っているけど・・・
この状況で手続きを進めようとすることはとても大変です。
さらに放置しておくと、将来お子さんや孫の代で、より複雑な問題(複数の相続が絡み合う、連絡不能な人が出てくるなど)に発展してしまいます。
今、お手元に届いている「お知らせ」を、これまでの未整理だった問題を解決する「きっかけ」に変えてみませんか?
当事務所ができるサポート
- 戸籍等の資料の収集代行
- 交流のない親族への通知代行
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人申告登記
- 不動産の名義変更登記
リミットまで残り1年を切りましたが、もう間に合わないかもしれないとあきらめる必要はありません。
まずは、都税事務所から届いた書類や、固定資産税の納税通知書をお手元にご用意の上、お気軽にご相談ください。
「何を聞けばいいのかわからない」という状態でのご相談でも大丈夫です。
一つひとつ、一緒に整理していきましょう。
ご相談予約はこちら
現在、相続登記義務化対応に伴う個別相談を承っております。
相続登記の義務化に関するご相談は、初回無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。
03-6903-3825
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
記事作成者:司法書士駒木智博
(2026年4月現在の法律に基づき、記事を作成しています。)
