相続登記義務化の開始日が決まりました
相続登記義務化の開始日が決まりました
令和3年4月21日に、民法と不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることが決定しました。
その時点では、開始日(施行日)は決まっていませんでしたが、令和3年12月14日に閣議決定されました。
ここでは、ポイントとなる部分を解説させていただきます。
目次
いつから相続登記が義務化される?
令和6年4月1日より義務化されます。
約2年後には、相続登記が義務化されることになりました。
相続登記しないと罰則がある?
正当な理由がないのに、相続登記を怠っていると、10万円以下の過料に処される可能性があります。
※過料とは、違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
義務化後、登記までの猶予期間はどれくらい?
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
当事務所にご相談に来られるお客様の中には、3年以上経過してからご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
その理由としては「その当時、忙しくて手が回らなかった」という方が多い印象です。
銀行預金の相続手続きは、ご葬儀などの出費が多いため、すぐに頑張って行われることが多いようです。
しかし、不動産の相続手続きはすぐに何かに使う訳でもない為、後回しにされがちです。
銀行預金などの相続手続きのタイミングと併せて行わないと、3年くらいあっという間に経ってしまうのかもしれません。
今、既に相続登記をしていないけど大丈夫?
現時点で相続登記をされていない不動産も対象です。
この法律では、過去に起こった相続も対象になっています。
しかし、既に相続が発生しているからといって、令和6年4月1日になった瞬間に、過料の対象となるわけではありません。
対象となる方は、令和6年4月1日から猶予期間が開始することになります。
なんで相続登記が義務化されるの?
相続登記が行われていない不動産が、所有者不明土地問題の主要な発生原因とされているからです。
所有者がわからない不動産は、管理されていることは稀なため、様々な問題が生じてしまいます。
例えば、次のような問題が生じる恐れがあります。
所有者が判明していれば、改善してもらうようにお願いすることはできるかもしれません。
しかし、所有者が分からないと、それすら行うことができません。
このような問題の解消のための一つの施策として、相続登記が義務化されることになりました。
時間が経つと、より難しくなります
相続の手続きは、時間が経つと難易度が高くなっていきます。
主な理由としては、相続が複数繰り返されることで、関係当事者が際限なく増える可能性があることが挙げられます。
戸籍上、血縁はあっても面識がない方とも協議を行う必要があったり、中には行方不明の方がいる場合があります。
そうなってしまいますと、現実的な解決は困難になってしまいます。
手放すこともできずに、不動産の管理義務や固定資産税の納税義務だけが発生し続けることになります。
相続が発生したら手続きを行うことも大切ですが、不動産をお持ちの方は、受け継ぎ方を決めておくなど、早い段階での相続対策が重要になってきます。