あなたは、不動産の相続手続きのこんなことでお悩みではありませんか?
- 何から手をつけたらいいか分からない
- 手続きをどこでしたらいいか分からない
- どんな準備をしたらいいか分からない
- 調べたり、資料を集める時間がない
- これまでの手続きで疲れてしまった
あなたも、上記と同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか?
ご家族を亡くされた後、故人を偲びつつも様々なお手続きを行わなければなりません。
その中でも不動産のご名義変更には、多くの人を悩ませる、3つのハードルがあります。
ご相談実績300件超、業界歴10年超の司法書士が具体的にご説明します。
相続不動産のご名義変更手続きを妨げる、3つのハードルとは?
相続不動産のご名義変更をするには、以下の3つのハードルを乗り越える必要があります。
ハードル1相続不動産の調査相続不動産のご名義変更手続きを妨げる、ハードルの一つ目は「相続不動産の調査」です。
相続不動産のご名義変更を行なうには、どの不動産を持っていたのか、また、その登記(登録)の状態はどうなっているのかを調べる必要があります。
「実家のことだし、子供の頃に住んでいた場所だから大丈夫。」ということもありますが、例えば
- 家の前の私道やゴミ置き場の一部を持っていた
- 父一人の名義ではなく、母と共有していた
- 住宅ローンを借りていた時の抵当権が消されずに残っていた
このようなことが分からないまま手続きを進めてしまうと
「後からもう一度同じ手続きをしなければならなくなる」
「抵当権を消すための金融機関への連絡が複雑になる」
「そもそも書類不備として手続きを受け付けてもらえない」
という可能性もあります。
そのため、相続の名義変更に則した事前の調査が大切になってきます。
次のハードルは、「資料の収集・申請書類の作成」です。
相続のお手続きに使う資料は、そのお手続きの内容により求められるものが変わってきます。
不動産の相続手続きは、求められる資料が多い部類に入る手続きといえます。
例えば、父が亡くなりその子供が実家の土地と建物を相続するようなケースでは
- 父の出生から死亡までの戸籍謄本
- 父の住民票の除票
- 各相続人の戸籍謄本
- 名義を取得する子供の住民票
- 遺産分割協議書
- 各相続人の印鑑証明書
- 固定資産の評価証明書
このような資料が一般的に必要となります。(ご相続の状況により必要書類は変わります)
各資料をすべて揃えることと遺産分割協議書はご自身で作成される必要があります。
3つめのハードルは、「申請書類の作成」です。
相続にともなう不動産(土地、建物、マンション)の名義変更を行なうためには、その不動産を管轄する法務局での登記申請手続きが必要となります。
その登記申請を行なうためには、申請書が必要となりますが、この申請書は一から作成する必要があります。
登記申請書は、規定された様式に沿って作成し、登録免許税(名義変更するために納める税金)を計算の上、収入印紙を貼付します。
不足書類や内容に間違いがあれば、追加資料の提出や訂正あるいは出し直しの場合もあります。
そのため、記入例やひな形を見ても、本当にこの書き方で合っているのだろうかと不安な思いをされていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
過去の経験談として、お手続きを全てご自身でされた方の中には「資料を集めるのに役所も1か所で済まなかったし、法務局へも何回も通うことになって大変だった。」という方もいらっしゃいます。
申し遅れました。
王子相続・遺言手続き相談所の司法書士駒木智博と申します。
私は、東京都北区の王子にて相続の手続きに関する一連のお手続きをサポートさせていただいております。
相続のお手続きは、そう何度も経験することではありません。
一般に馴染みがなく慣れない手続きであるため、一から全てを行なっていくことは多くの時間と労力が必要となります。
そのため、普段忙しくなかなか時間が取れない方や家族の中で他にやる人がいないので自分がやらなければとお手続きを始められた方などお手続きにお困りの方のサポートをさせていただいております。
当事務所のサポートをご利用いただくことで
「手続きに割く時間を減らせて、家事や仕事など普段通りの生活を送れて良かった」
「専門家に任せることで他の相続人も安心してくれたようで良かった」
と思っていただけますと幸いです。
ハードルを越えるために
前述のハードルを越えるために当事務所にご依頼いただいた場合、次のようなサポートがあります。
サポート1不動産の事前調査
お客様からお伺いした内容をもとに、法務局、市役所、都税事務所での土地や建物、マンションの登録状況の調査も行なっております。
「古い不動産の権利証が出てきたけど、まだ名義が残っているか分からない」という場合も法務局で調査させていただきます。
戸籍謄本等の資料の収集をまとめて代行いたします。(ただし、印鑑証明書につきましてはお客様にご用意していただく必要がございます。)
また、お手続きに遺産分割協議書が必要な場合、こちらの作成もお任せいただけます。
登記申請書の作成から法務局への書類の提出、新しく発行される不動産権利証の回収、名義変更済みと登記簿謄本の取得といった全てのお手続きをお任せいただけます。
このように、当事務所では資料の収集から始まり不動産の名義変更が完了するまでに必要となるお手続きをまとめてお任せいただけます。
また、当事務所ではお亡くなりになられた後の相続手続きにつきましては土日も無料相談を行なっております。そのため、あなたは、平日の仕事や家事の合間に役所へ行ったり、問い合わせたりせずにすむようになります。
当事務所にご依頼いただいたお客様の声はこちら
不動産相続手続きサポートプラン
不動産相続手続きサポートプランのサービス内容と料金をご案内いたします。
料金は、45,000円(税込49,500円)~のライトパックを含む3つのプランからお選びいただけます。
「ライトパック」は、名義変更に必要となる資料のご準備をご自身で行なえるお客様向けのプランです。
登記申請書や相続関係説明図(相続の内容を示す家系図のようなもの)の作成を中心に名義変更手続きのみをサポートいたします。
「ミドルパック」は、ライトパックの内容に遺産分割協議書の作成も含んだプランです。
「お任せパック」は、資料の収集から登記申請手続きの代行、手続き完了後の法務局からの書類回収まで全てお任せいただけます。不動産調査も標準で含まれており、3つのプランの中で、最もご利用者様が多いプランです。
※各プランをお申込みいただいた方のみの特別価格となります。
※この他に実費(戸籍謄本等の資料の取得費、不動産名義変更のための税金等)が必要となります。
※不動産の個数(筆数、棟数)が多い場合や不動産を複数か所にお持ちの場合、相続人が多い場合や相続が複数回発生している場合など、状況に応じて加算がございますので、お問合せください。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
初回相談枠のご予約を取らせていただきます。
なお、当事務所は土曜日、日曜日もお問合せ可能です。
03-6903-3825
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
(2)初回相談
ご来所またはオンラインにてご相談が可能です。
詳細な内容をお伺いさせていただき、お客様に合わせたサービス内容のご案内をいたします。
お亡くなりになられた後の相続手続きにつきましては、初回相談無料です。
(3)ご依頼
無料相談の内容にご納得いただけましたら、ご依頼となります。
(4)お手続きの開始
その他の資料は当事務所にて収集いたします。
収拾が完了いたしましたら、ご相続人の皆様に遺産分割の内容確認と押印書類のご郵送をさせていただきます。
(5)お手続き完了
お手続きが完了しだい、ご報告させていただきます。
費用のご精算は、お手続き完了後となります。
事務所地図・アクセス
東京都北区王子2-26-2ウェルネスオクデラビルズ601
【JR京浜東北線王子駅】北口から徒歩6分
【東京メトロ南北線王子駅】4番出口から徒歩4分
【都電荒川線王子駅】から徒歩8分
よくあるご質問
(Q)手続きに関する知識がまったくありませんが大丈夫でしょうか?
ほとんどの方が初めてのお手続きです。どういう手続きかよく分からないという方も、お客様のお話しを伺わせていただき、丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
(Q)対応エリアはどこですか?
東京都北区を中心に活動しておりますが、対応可能エリアに制限はございません。出張相談も行なっておりますので遠方のお客様もご安心ください。
(Q)平日は忙しくて相談に行けないのですが、土日も対応してもらえますか?
はい、土日対応も承っております。まずは、お問い合わせください。
なお、当事務所の定休日は、火水祝日です。
(Q)初回相談の際、何を持って行った方がよいでしょうか。
ご面談をご希望のお客様は、免許証等の身分証明書とお認印をお持ちください。
また、ご面談用に取得される必要はございませんが、不動産の資料(権利証、納税通知書、評価証明書など)や相続関係の資料(戸籍謄本や住民票)がございますと、より具体的なご相談が可能となります。
無料相談のお問合せ
不動産相続のお手続きでお困りでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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